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公開日:2018年10月25日 更新日:2026年10月9日
足立区内で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所や出張施術業務、柔道整復師法に基づく施術所を開設、変更、廃止、休止、再開する場合の手続きをご案内します。
新規に開設する場合は事前に図面相談を行ってください。
届出時期は開設、変更、廃止(休止、再開)後、10日以内です。
必要な様式は【医務】様式集からダウンロードができます。
広告は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法等の法律等の規定に基づいて行う必要があります。これらの規定の解釈及び運用について、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」に定められています。
看板等の広告を行う際は、ガイドライン違反となってないかあらかじめご確認をお願いいたします。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp
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