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公開日:2019年6月11日 更新日:2021年11月11日

麻薬小売業者に関する手続き(免許証記載事項変更届)

次の場合は、免許証記載事項変更届の提出が必要です。

  1. 薬局開設者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を変更した場合
  2. 薬局開設者の氏名(法人の場合は名称)を変更した場合
  3. 薬局の名称を変更した場合

なお、薬局を移転する場合や開設者を変更(個人から法人に変更等)する場合は、新たに免許を取得する必要があります。

提出書類等一覧

提出書類

麻薬小売業者免許証記載事項変更届

添付書類 麻薬小売業者免許証(本証)

届出期限

変更後15日以内

手数料

なし

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp

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