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公開日:2019年10月29日 更新日:2021年11月11日

毒物劇物販売業に関する手続き(廃止届)

毒物劇物販売業を廃止した時は、廃止後30日以内に廃止届の提出が必要です。

提出書類等一覧

提出書類

廃止届

添付書類

登録証(本証)

(紛失等のため添付できない場合は、備考欄にその旨を記載してください)

届出期限

業務廃止後30日以内

備考

現に所有する毒物劇物に関して、廃止届の所定の欄に必ず記載してください

在庫がない場合は「所有なし」と記載してください

関連ファイル

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp

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