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公開日:2019年10月29日 更新日:2026年6月1日
毒物劇物販売業を廃止した時は、廃止後30日以内に廃止届の提出が必要です。
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提出書類 |
廃止届 |
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添付書類 |
登録証(本証) (紛失等のため添付できない場合は、備考欄にその旨を記載してください) |
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届出期限 |
業務廃止後30日以内 |
| 備考 |
現に所有する毒物劇物に関して、廃止届の所定の欄に必ず記載してください 在庫がない場合は「所有なし」と記載してください |
必要な様式は【薬事】様式集からダウンロードができます。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp
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