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公開日:2026年3月3日 更新日:2026年6月10日

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、各自治体から、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。足立区においても、国の方針に基づき、当時生活保護を利用していた方に対し追加給付を行います。

追加給付の対象となる世帯

 平成25年8月から平成30年9月に、区内で生活保護を受けたことがある方。

 このほか、平成30年10月から令和8年3月に、区内で生活保護を受けたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害があり加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が支給された方など。

申請手続き及び支給時期

(1)現在、区で生活保護を受給している方

 申し込み手続きは不要です。区では現在支給の準備中のため、支給の時期など詳細が決まり次第ホームページでお知らせしますので、お待ちください。

(2)生活保護廃止世帯の方

 申し込み手続きの開始は夏頃を予定しております。区では現在支給の準備中のため、具体的な手続き、支給の時期など詳細が決まり次第ホームページでお知らせしますので、お待ちください。

追加給付等に対するお問い合わせ先

 制度についての詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 また、追加給付金の内容については、国が設置する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

 そのほかについては、区で設置するお問い合わせコールあだちへお問い合わせください。

 

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)

 電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)

 受付時間:平日午前9時から午後5時

 

 お問い合わせコールあだち

 電話番号:03-3880-0039

 受付時間:毎日午前8時から午後8時

 

 申出の様式、受付時期等は準備が整い次第改めてこちらのページでお知らせいたしますので、もうしばらくお待ちください。

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