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公開日:2026年3月3日 更新日:2026年4月15日
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していたかたなどに対し、各自治体から、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、ご不明な点がある場合には、国が設置する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)
電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
受付時間:平日午前9時から午後5時
足立区においても、国の方針に基づき、当時生活保護を利用していたかたに対し追加給付を行います。足立区における具体的な手続きや支給時期は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
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