ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > 生活保護について > 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

ここから本文です。

公開日:2026年3月3日 更新日:2026年7月21日

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、各自治体から、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。足立区においても、国の方針に基づき、当時生活保護を利用していた方に対し追加給付を行います。

追加給付の対象となる世帯

 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までに、区内で生活保護を受けたことがある全ての世帯。

 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に、区内で生活保護を受けたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害があり加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯なども対象になります。詳しい追加給付の対象となる基準生活費・加算等及び対象期間は下記のとおりです。なお、亡くなられた方は対象になりません。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等 対象期間
居宅基準(1類、2類)
母子加算(入院患者等を除く)

平成25年8月から平成30年9月

まで

救護施設等の基準額
入院患者日用品費
介護施設入所者基本生活費
介護施設入所者加算
期末一時扶助
障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)
在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)
冬季加算(入院・介護施設)
母子加算(入院患者等)
20歳未満控除

平成25年8月から令和8年3月

まで

冬季加算(居宅、救護施設等)

平成25年8月から平成27年9月

まで

追加給付される金額

 追加給付される金額は、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。

 給付金額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、受給期間、各種加算等の有無によって異なります。受給期間が一部の場合は、その月数分のみの支給となります。

 長期間受給されていた世帯では数万円から十万円程度となる例がある一方で、受給期間が短い場合や、上記の加算等が支給されていない場合には、追加支給金額が数百円程度の支給又は支給金額が0円となるケースがあります。給付金額の一例等は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。なお、給付金額例の級地については、足立区は1級地-1です。

追加給付等に対するお問い合わせ先

 制度についての詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 追加給付金の詳しい内容については、国が設置する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

 

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)

 電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)

 受付時間:平日午前9時から午後5時

 

 また、7月21日から足立区最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付受付ポータルサイト及び足立区生活保護費追加給付ダイヤルを開設しました。足立区での給付や申出受付などご不明な点がある場合は、お問い合わせください。

 

 足立区最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付受付ポータルサイト(外部サイトへリンク)

 

 足立区生活保護費追加給付ダイヤル

 電話番号:0120-540-551 フリーダイヤル(通話無料)

 受付時間:平日午前9時から午後5時

 

こちらの記事も読まれています

 
all