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公開日:2026年3月3日 更新日:2026年8月1日
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、各自治体から、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。足立区においても、国の方針に基づき、当時生活保護を利用していた方に対し追加給付を行います。
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までに、区内で生活保護を受けたことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に、区内で生活保護を受けたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害があり加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯なども対象になります。詳しい追加給付の対象となる基準生活費・加算等及び対象期間は下記のとおりです。なお、亡くなられた方は対象になりません。
| 追加給付の対象となる基準生活費・加算等 | 対象期間 | |||||||
| 居宅基準(1類、2類) 母子加算(入院患者等を除く) |
平成25年8月から平成30年9月 まで |
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| 救護施設等の基準額 入院患者日用品費 介護施設入所者基本生活費 介護施設入所者加算 期末一時扶助 障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く) 在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る) 冬季加算(入院・介護施設) 母子加算(入院患者等) 20歳未満控除 |
平成25年8月から令和8年3月 まで |
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| 冬季加算(居宅、救護施設等) |
平成25年8月から平成27年9月 まで |
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追加給付される金額は、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
給付金額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、受給期間、各種加算等の有無によって異なります。受給期間が一部の場合は、その月数分のみの支給となります。
長期間受給されていた世帯では数万円から十万円程度となる例がある一方で、受給期間が短い場合や、上記の加算等が支給されていない場合には、追加支給金額が数百円程度の支給又は支給金額が0円となるケースがあります。給付金額の一例等は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。なお、給付金額例の級地については、足立区は1級地-1です。
(1)現在、足立区で生活保護を受給している方
申し込み手続きは不要です。令和8年9月から年末にかけて、順次支給予定です。
※ 世帯状況の確認等が必要な世帯は確認後支給となりますので、時間がかかる場合があります。
※ 平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある方も、足立区では申
し込み手続きは不要ですが、DV等による避難者や、生活保護受給当時、区内に住民登録がなかった等、特別な
事情がある方の場合、申請が必要になる場合があります。詳しくは足立区生活保護費追加給付ダイヤルまでご相
談ください。
(2)現在足立区で生活保護を受給しておらず、生活保護が廃止になった世帯の方(直近で生活保護が廃止になった方
は足立区生活保護費追加給付ダイヤルまでご相談ください。)
申し込み手続きが必要です。申請受理後書類審査を行い、給付額の算定が完了次第給付となります。申請後1ヵ月程度を目安に順次給付予定です。
※ 世帯状況の確認等が必要な世帯は確認後支給となりますので、時間がかかる場合があります。
※ 給付対象期間中に足立区以外の区市町村で生活保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関しては、その
区市町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
手続き方法はオンライン申請または郵送申請となります。
ア オンラインで申請(推奨)
足立区最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付受付ポータルサイト(外部サイトへリンク)からお手続きをお願
いいたします。
イ 郵送で申請
郵送での申請は申出書に必要事項を記入し提出書類を同封の上、下記の申し込み先まで送付をお願いいたしま
す。
送付先 〒121-8790
足立北郵便局留 足立区足立福祉事務所生活支援推進課(足立区中央本町四丁目5番2号)
足立区生活保護費追加支給 受付センター
※ 郵送先は足立「北」郵便局留となります。ご注意ください。
➀ 申出書(郵送の場合)
※ 足立区で複数回保護を受給されている場合は、それぞれの期間ごとに申出が必要となります。
➁ 同意書(郵送の場合)
➂ マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳
の写し、パスポートの写し等の申出者の本人確認書類
※ 上記の書類がない場合は、足立区生活保護費追加給付ダイヤルにご相談ください。
➃ 申出書に記載した申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッ
シュカードの写し
➄-1 日本人の方は、全世帯員の戸籍謄本の写し(原則として、発行から3か月以内のもの)
※ 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の写しを添付してください。
※ 離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請
求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本の写しを請求することができる場合がありますので、請求
手続きをお願いいたします。
※ 保護受給中の場合には、全世帯員の戸籍謄本の写しに代えて全世帯員の保護受給証明書によることも可。
※ 追加給付の対象者全員が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認がとれた場合は戸籍謄本の提出を要さ
ない場合があります。
➄-2 外国人の方は、全世帯員の住民票の写し(原則として、発行から3か月以内のもの)
※ 保護受給中の場合には、全世帯員の住民票の写しに代えて全世帯員の保護受給証明書によることも可。
※ 追加給付の対象者全員が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認がとれた場合は住民票の提出を要さな
い場合があります。
➀ 代理による申出を行う場合は、委任状(法定代理人の場合は不要)、代理者の身分確認書類、本人との関係を証す
る書類(世帯員及び親族は戸籍謄本の写し(原則として、発行から3か月以内のもの)、法定代理人は委任者本人
の戸籍謄本の写しまたは登記事項証明書(原則として、発行から3か月以内のもの)、施設等の職員は職員である
ことがわかる書類)
➁ 申出書の「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
※ 加算等について不明な場合には提出しなくて構いません。申出がない場合であっても、該当すれば記録に基
づき加算等を含めて追加給付額を計算します。
※ 申出があっても、加算等の記録がない場合は追加給付額に反映されません。
制度についての詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
追加給付金の詳しい内容については、国が設置する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)
電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
受付時間:平日午前9時から午後5時(8月から10月は土日祝日も開設)
7月21日から足立区最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付受付ポータルサイト及び足立区生活保護費追加給付ダイヤルを開設しました。足立区での給付や申出受付などご不明な点がある場合は、お問い合わせください。
足立区最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付受付ポータルサイト(外部サイトへリンク)
足立区生活保護費追加給付ダイヤル
電話番号:0120-540-551 フリーダイヤル(通話無料)
受付時間:平日午前9時から午後5時
8月3日から生活保護費追加給付の相談窓口を設置いたします。混雑が予想されますが、併せてご利用ください。
生活保護費追加給付相談窓口(足立福祉事務所2階)
住所:足立区中央本町四丁目5番2号2F
受付時間:平日午前9時から午後5時
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