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公開日:2026年3月3日 更新日:2026年6月10日
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、各自治体から、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。足立区においても、国の方針に基づき、当時生活保護を利用していた方に対し追加給付を行います。
平成25年8月から平成30年9月に、区内で生活保護を受けたことがある方。
このほか、平成30年10月から令和8年3月に、区内で生活保護を受けたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害があり加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が支給された方など。
(1)現在、区で生活保護を受給している方
申し込み手続きは不要です。区では現在支給の準備中のため、支給の時期など詳細が決まり次第ホームページでお知らせしますので、お待ちください。
(2)生活保護廃止世帯の方
申し込み手続きの開始は夏頃を予定しております。区では現在支給の準備中のため、具体的な手続き、支給の時期など詳細が決まり次第ホームページでお知らせしますので、お待ちください。
制度についての詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、追加給付金の内容については、国が設置する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
そのほかについては、区で設置するお問い合わせコールあだちへお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)
電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
受付時間:平日午前9時から午後5時
お問い合わせコールあだち
電話番号:03-3880-0039
受付時間:毎日午前8時から午後8時
申出の様式、受付時期等は準備が整い次第改めてこちらのページでお知らせいたしますので、もうしばらくお待ちください。
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