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公開日:2026年8月18日 更新日:2026年8月18日

相談多数!定期購入のトラブルにご注意ください(あだち広報「令和8年8月25日号」掲載)

定期購入に関する消費者トラブルの相談が足立区でも寄せられています。

少しでも不安を感じたり困ったりした時は、すぐに消費者センターにご相談ください。

相談電話番号

相談事例

  • 広告で「いつでも解約OK」と表示があった商品を注文したが、定期購入になっていたことが分かった。最終確認画面や確認メールなどは保存していない。
  • SNSで「定期縛りなし」と表示があった商品をクーポンで注文したが、注文後にクーポンの利用条件に「定期縛りあり」の契約が含まれていることに気が付いた。

アドバイス

  • 「定期縛りなし」や「いつでも解約OK」と記載があっても、解約しないと継続的に商品が届く契約となっている場合があります。
  • クーポンを利用する条件として、最初に注文した「定期縛りなし」の契約が、「定期縛りあり」の契約に変更される場合があります。
  • 広告やクーポンだけで判断せず、契約条件が記載されている最終確認画面で内容を確認し、画面を保存しておきましょう。

 

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お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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