ホーム > 住まい・暮らし > 各種相談 > 消費者情報 > 消費生活情報 > 注意情報(あだち広報掲載記事) > 電気・ガスの契約トラブルにご注意ください(あだち広報「令和8年5月25日号)掲載)

ここから本文です。

公開日:2026年5月20日 更新日:2026年5月20日

電気・ガスの契約トラブルにご注意ください(あだち広報「令和8年5月25日号)掲載)

電気・ガスの契約に関する消費者トラブルの相談が足立区でも寄せられています。

少しでも不安を感じたり困ったりした時は、すぐに消費者センターにご相談ください。

相談電話番号

相談事例

  • アパートに事業者が訪ねてきて「このアパート全体の電力プランが変更になり、電気料金も安くなる」と申込書を出してきたので記入してしまった。後日、管理会社に確認したところ事実ではなかった。
  • 電力会社の代理店を名乗る事業者が訪問してきた。契約中の電力会社の検針票を求められたため、提示したところ、写真を撮影された。また、別の電力会社への切り替えを勧められ申し込んだが、不要なのでクーリング・オフしたい。(クーリング・オフ:一定の期間内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回・解除できる制度)
  • 突然訪問してきた事業者に電気の契約プラン変更を勧められた際に、ウォーターサーバーに関するサポートサービスの契約も勧められたため、内容がよく分からないまま契約してしまった。

アドバイス

  • 契約を変更する際は、契約先の事業者名や契約条件等をしっかりと確認し、料金プランなどの説明を受けたうえで契約の要否を検討しましょう。
  • 契約の意思がない場合ははっきりと断り、検針票の記載情報は安易に見せず慎重に取り扱いましょう。
  • 電気・ガスの契約と同時に別のサービスに勧誘された際は、本当に必要か否かをしっかりと検討したうえで判断しましょう。

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all