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公開日:2021年9月15日 更新日:2023年12月1日
平成29年6月19日の『水防法』等の改正により、浸水想定区域などに所在する要配慮者利用施設(老人ホームや障がい者福祉施設など)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。また、令和3年5月10日にも『水防法』等が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。
【参考】水防法・土砂災害防止法の改正の概要(外部サイトへリンク)
要配慮者利用施設における洪水時等の避難確保計画とは、要配慮者(高齢者や障がい者、子ども等)の通所・入所施設や学校、病院等において、水害が発生するおそれがある場合に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画です。
荒川や利根川がはん濫した場合に、浸水想定区域に位置する医療施設や防災上の配慮を要する人(高齢者や児童、障がい者等)が利用する施設が対象となります。
※浸水区域等の確認方法は下記ハザードマップをご参照願います。
避難訓練の内容は各施設の状況に合わせてお考えいただき、原則年1回以上実施してください。
※訓練内容は自由に設定していただいて結構です。
【訓練の例】
1 手引き
2 様式
3 避難訓練実施報告書
1 作成した避難確保計画(様式)の写し
2 避難訓練実施報告書
※作成した避難確保計画を修正した場合は、改めて避難確保計画(様式)の写しをご提出願います。
※避難訓練実施報告書は、避難訓練を実施した都度(原則年1回以上)、ご提出願います。
郵送またはメールでご提出願います。
【郵送】123-8510 足立区中央本町1-17-1 足立区災害対策課水害時避難担当 宛
【メール】saitai@city.adachi.tokyo.jp
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