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公開日:2022年11月25日 更新日:2025年5月16日

令和7年度 足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金のご案内

エネルギー価格高騰の影響を受け、価格転嫁が困難な区内の中小運輸事業者に対し、経費負担削減策として支援金を交付します。

手続き

手続きの流れ

 

 

対象事業者

  1. 中小企業基本法上の中小企業であること。
    ※ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に定める中小企業者のうち、運輸業(資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人)を主たる事業として営むものをいう
  2. 申請時から遡って1年以上継続して営む個人事業主又は法人(商業登記において、本店の住所を足立区内としている者に限る。以下同じ。)
  3. 運輸業を営む事業者のうち、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業、もしくは、道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は同条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業に該当すること。
  4. 足立区内において本社(本店登記)があること。個人事業主は足立区内に住所があること。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を営む者又は当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
  6. 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下この号において「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
  7. 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に定める公共法人でないこと。
  8. その他、足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱に定めるもの。
     

対象事業者及び必要な許可・届出

対象事業者

 

支援金額

支援金額

申請方法・申請期間・お問い合わせ

●申請方法

「足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金申請書」に必要事項を記入し、その他提出書類とともに、下記の申請先へ郵送にて提出してください。
空欄が多いなど、提出書類に不備がある場合、修正や再提出となることがあります。

●申請期間

令和7年6月1日から令和7年8月31日
※消印有効

●申請先・問い合わせ先

足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金事務局
〒160-0023
東京都新宿区西新宿四丁目15-3 

住友不動産西新宿ビル3号館6階
※ 申請先は足立区役所ではございません。ご注意ください。
コールセンター電話番号:03-6737-7533
コールセンター開設期間:令和7年5月31日から8月31日
            平日9時00分から17時00分

交付日

請求書兼口座振込依頼書のご提出から約3週間で指定の口座に振り込みます。
※ 申請の状況により着金まで1か月を超える場合がございます。ご了承ください。

提出書類

提出書類

 

申請要領・申請書

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課ものづくり振興係

電話番号:03-3880-5869

ファクス:03-3880-5605

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