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公開日:2024年9月13日 更新日:2024年9月24日
平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(略称「障害者差別解消法」)では、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別を禁止しています。
障がいを理由とする差別とは、障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下「合理的配慮」といいます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
「合理的配慮の提供」に当たっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応策を検討することが重要です。
障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から民間事業者も合理的配慮の提供が「義務」となりました。
障がいを理由とする不当な差別的取り扱い | 障がい者への合理的配慮の提供 | |
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 法的義務 |
区の事務事業における障がいを理由とする差別につきましては、各事業を担当する部署にご相談ください。
また、障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供に関することは、下記の窓口でもご相談を受け付けています。
足立区障がい援護課基幹相談・権利擁護係
電話:03-3880-0708(電話対応時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)
FAX:03-3880-5754
足立区における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
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