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公開日:2019年1月10日 更新日:2019年1月10日
平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体に対し、障がいのある人への「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」が義務付けられました。これを受け、区職員が適切に対応するため「足立区における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しました。
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