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公開日:2019年10月29日 更新日:2024年6月11日
未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
身体に障がいのある児童、知的に障がいのある児童または精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)、療育の必要性が認められる児童
未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに、身体の状況により、治療も行います。
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要と認められた児童
児童発達支援・医療型児童発達支援ともに、世帯の課税状況に応じて自己負担額があります。
各事業所または障がい援護課各援護係
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 なお、サービスの利用を希望される場合は、上記の「問い合わせ(各担当)」まで事前にご連絡ください。 |
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