ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 亡くなられた時の手続き > 障がいのあるお子さんを養育している方の手当

ここから本文です。

公開日:2019年12月24日 更新日:2023年2月16日

障がいのあるお子さんを養育している方の手当

 一定の障がいの状況にある20歳未満のお子さんを養育している方に支給されます。

 

■児童育成手当(障害手当) 

 身体障害者手帳1から2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のいずれかの障がいの状態にある20歳未満のお子さんを養育している方を対象に支給します。

 

■特別児童扶養手当 

 身体障害者手帳1から3級程度、または愛の手帳1から3度程度の障がいの状態にある20歳未満のお子さんを養育している方を対象に支給します。  

 

※各手当には所得制限があります。

(1)手当を受給している方が亡くなられた場合

 児童育成手当(障害手当)・特別児童扶養手当を受給されている方が亡くなられた場合、亡くなられた月までの未払いの手当は、お子さんに支払われます。また、新たにお子さんを養育する方は、受給者を変更するためのお手続きが必要です。

 

未払いの手当について

【 請求できる方 】 支給対象のお子さんの中で一番年上のお子さん

【 請求期限 】     児童育成手当=亡くなられた日以降の手当支給日から5年以内

                                      特別児童扶養手当=亡くなられた日以降の手当支給日から2年以内

【 必要な書類等 】 1.お子さん名義の預金通帳

 

新たに障がいのあるお子さんを養育する方のお手続き

【 請求できる方 】 

 一定の障がいの状態にあるお子さんを養育している方

 

【 対象にならない方 】 

 お子さんが児童福祉施設等に入所している場合 ※例外あり

 

【 支給開始時期 】 

 ・手当の支給は、請求した月の翌月分から開始となります。

 ・月末までに請求ができない場合は、死亡後15日以内に請求すれば、死亡した日が属する月の翌月分から支給開始となります。

 

 【 必要な書類等 】

  1. 障がいの状況を確認できるもの
  2. 申請者名義の預金通帳
  3. 申請者とお子さんの戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) ※特別児童扶養手当のみ
  4. マイナンバー(個人番号)を確認できる書類 ※特別児童扶養手当のみ 

 ※その他申請に必要な書類は世帯の状況により異なります。申請前に係窓口でご相談ください。
 ※証明書類は発行から1ヶ月以内のものが必要です。

 

窓口

親子支援課親子支援係(本庁舎中央館3階) 電話 3880-5883 FAX 3880-5573

 

(2)お子さんが亡くなられた場合

 児童育成手当(障害手当)・特別児童扶養手当の支給対象のお子さんが亡くなられた場合、亡くなられた月までの手当が支給されます。

 

必要な書類等

  1. 特別児童扶養手当証書

 ※お持ちの方のみご持参ください。

 

窓口

親子支援課親子支援係(本庁舎中央館3階) 電話 3880-5883 FAX 3880-5573

※お子さん自身が受けていた障がい者福祉サービスについては、「障がい者福祉サービス利用者(手当・燃料費助成の届出など)」のページをご覧ください。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係

電話番号:03-3880-5883

ファクス:03-3880-5573

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all