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公開日:2019年12月24日 更新日:2025年4月3日
一定の障がいの状況にある20歳未満のお子さんを養育している方に支給されます。
■児童育成手当(障害手当)
身体障害者手帳1から2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のいずれかの障がいの状態にある20歳未満のお子さんを養育している方を対象に支給します。
■特別児童扶養手当
身体障害者手帳1から3級程度、または愛の手帳1から3度程度の障がいの状態にある20歳未満のお子さんを養育している方を対象に支給します。
※各手当には所得制限があります。
児童育成手当(障害手当)・特別児童扶養手当を受給されている方が亡くなられた場合、亡くなられた月までの未払いの手当は、お子さんに支払われます。また、新たにお子さんを養育する方は、受給者を変更するためのお手続きが必要です。
【 請求できる方 】 支給対象のお子さんの中で一番年上のお子さん
【 請求期限 】 児童育成手当=亡くなられた日以降の手当支給日から5年以内
特別児童扶養手当=亡くなられた日以降の手当支給日から2年以内
【 必要な書類等 】 1.お子さん名義の預金通帳
【 請求できる方 】
一定の障がいの状態にあるお子さんを養育している方
【 対象にならない方 】
お子さんが児童福祉施設等に入所している場合 ※例外あり
【 支給開始時期 】
・手当の支給は、請求した月の翌月分から開始となります。
・月末までに請求ができない場合は、死亡後15日以内に請求すれば、死亡した日が属する月の翌月分から支給開始となります。
【 必要な書類等 】
※その他申請に必要な書類は世帯の状況により異なります。申請前に係窓口でご相談ください。
※証明書類は発行から1ヶ月以内のものが必要です。
親子支援課ひとり親手当・医療係(本庁舎中央館3階) 電話 3880-5883 FAX 3880-5573
児童育成手当(障害手当)・特別児童扶養手当の支給対象のお子さんが亡くなられた場合、亡くなられた月までの手当が支給されます。
親子支援課親子支援係(本庁舎中央館3階) 電話 3880-5883 FAX 3880-5573
※お子さん自身が受けていた障がい者福祉サービスについては、「障がい者福祉サービス利用者(手当・燃料費助成の届出など)」のページをご覧ください。
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