ホーム > 健康・福祉 > 障がいのある方のために > 手当・年金 > 障がい者福祉サービス(手当・医療費助成等)受給者が亡くなられた時の手続き
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公開日:2016年12月13日 更新日:2024年9月19日
受給者が亡くなられた場合、届け出が必要です。
未支給分(死亡月まで支給)がある場合は請求できます。
同居(住民票が同一世帯)の親族の方
請求者名義の口座のわかるもの
亡くなられた日から5年以内
亡くなられた日から2年以内
精神障がいにより障がい者福祉手当を受給している方は
足立保健所中央本町地域・保健総合支援課精神保健係(電話03-3880-5358)または各保健センター
受給者が亡くなられた場合、届け出が必要です。未支給分(死亡月まで支給)がある場合は請求できます。
親族の方または代行者の方
亡くなられた日から5年以内
これらのサービスを受けている方が亡くなられた場合、届け出が必要です。
なお、未使用の福祉タクシー・自動車燃料助成券は返還してください。
ご遺族の方
心身障害者医療費助成制度受給者証(マル障)をお持ちの方が亡くなられた場合、受給者証は窓口へお返しください。
医療機関等窓口でマル障を使用せず医療を受けられた時、ご遺族(相続する方)から払い戻し請求が可能です。詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。
相続する方
相続人が複数いる場合、委任状または念書が必要(用紙は窓口にあり)
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