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公開日:2018年2月13日 更新日:2024年3月29日
足立区では、自主納付(納税者の皆様が定められた納期限までに自主的に納税すること)を推進しています。
→納め忘れの心配がない、安心・便利な口座振替制度をご利用ください。
普通徴収分は、年4回の納期で納めていただきます。
均等割額のみの場合は、年1回第1期で納付していただきます。
納期限が土・日・祝休日の場合は、そのつぎの平日の開庁日が納期限となります。
期別 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
6月末日 |
第2期 |
8月末日 |
第3期 |
10月末日 |
第4期 |
翌年1月末日 |
《普通徴収の納付場所・納付方法》
上記5の納付方法について詳しくは下記をご覧ください。
→特別区民税・都民税(普通徴収分)口座振替のご案内
上記6、7、8、9の納付方法について詳しくは下記をご覧ください。
→住民税、軽自動車税のATM、パソコン・携帯、コンビニ等での納付
※6、7、9により納付した方へ納税証明書を発行する場合は、一定期間を要します。
特別徴収分は、事業主が毎月の給与から差し引いて年12回の納期で納めていただきます。
納期限が土・日・祝休日の場合は、そのつぎの平日の開庁日が納期限となります。
期別 |
納期限 |
---|---|
6月分から翌年5月分 |
翌月10日 |
年の途中で退職すると、納税方法が変更される場合があります。勤務先の給与担当者にお問い合わせください。
《特別徴収の納付場所》
軽自動車税は5月末日までに納めていただきます。
納期限が土・日・祝休日の場合は、そのつぎの平日の開庁日が納期限となります。
|
1年分 |
---|---|
納期限 |
5月末日 |
軽自動車等を廃車・売却・譲渡などで所有しなくなった場合は、お早めに申告してください。手続きをせずに放っておきますと、いつまでも課税されます。
登録・廃車の手続き場所は車種により異なります。詳しくは「軽自動車税」をご覧ください
《軽自動車税の納付場所・納付方法》
上記5、6、7、8の納付方法について詳しくは下記をご覧ください。
→住民税、軽自動車税のATM、パソコン・携帯、コンビニ等での納付
※5、6、8により納付した方へ納税証明書を発行する場合は、一定の期間を要します。
納期限までに納付することにより、生活の維持や事業の継続が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当する時は、納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。詳しくは「地方税における猶予制度の見直し」をご覧ください。
毎月第4日曜日は、納税のご相談および窓口で特別区民税・都民税および軽自動車税の納付ができます。
※中四桁は3880、8が二つで最後は0です。
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