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公開日:2018年2月13日 更新日:2025年4月9日
足立区では、自主納付(納税者の皆様が定められた納期限までに自主的に納税すること)を推進しています。
→納め忘れの心配がない、安心・便利な口座振替制度をご利用ください。
普通徴収分は、年4回の納期で納めていただきます。
均等割額のみの場合は、年1回第1期で納付していただきます。
納期限が土・日・祝休日の場合は、そのつぎの平日の開庁日が納期限となります。
期別 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
6月末日 |
第2期 |
8月末日 |
第3期 |
10月末日 |
第4期 |
翌年1月末日 |
《普通徴収の納付場所・納付方法》
(1)スマホ決済アプリ
(2)クレジットカード(モバイルレジホームページ(外部サイトへリンク))
(3)ネットバンキング
※上記5の納付方法について詳しくは下記をご覧ください。
→口座振替のご案内
※上記6、7、8の納付方法について詳しくは下記をご覧ください。
→特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収分)、軽自動車税(種別割)のATM、パソコン・スマートフォン・タブレット、コンビニ等での納付
※上記1、2、5、6、7、8により納付する方へ、区で納付確認ができるまで2週間から3週間程度かかります。納税証明書を発行する場合は一定期間を要するため、予めご了承ください。
特別徴収分は、事業主が毎月の給与から差し引いて年12回の納期で納めていただきます。
納期限が土・日・祝休日の場合は、そのつぎの平日の開庁日が納期限となります。
期別 |
納期限 |
---|---|
6月分から翌年5月分 |
翌月10日 |
年の途中で退職すると、納税方法が変更される場合があります。勤務先の給与担当者にお問い合わせください。
《特別徴収の納付場所》
軽自動車税(種別割)は5月末日までに納めていただきます。
納期限が土・日・祝休日の場合は、そのつぎの平日の開庁日が納期限となります。
|
1年分 |
---|---|
納期限 |
5月末日 |
軽自動車等を廃車・売却・譲渡などで所有しなくなった場合は、お早めに申告してください。手続きをせずに放っておきますと、いつまでも課税されます。
登録・廃車の手続き場所は車種により異なります。詳しくは「軽自動車税(種別割)」をご覧ください
《軽自動車税(種別割)の納付場所・納付方法》
(1)スマホ決済アプリ
(2)クレジットカード(モバイルレジホームページ(外部サイトへリンク))
(3)ネットバンキング
(4)地方税お支払いサイト(ホームページ(外部サイトへリンク))
※上記5、6、7の納付方法について詳しくは下記をご覧ください。 →特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収分)、軽自動車税(種別割)のATM、パソコン・スマートフォン・タブレット、コンビニ等での納付
※上記1、2、5、6、7により納付する方へ、区で納付確認ができるまで2週間から3週間程度かかります。納税証明書を発行する場合は一定の期間を要するため、予めご了承ください。
※上記7のうち、以下の場合は、区で納付確認ができるまで、最長で1か月程度かかる場合があります。納税証明書を発行する場合は一定の期間を要するため、予めご了承ください。
(1)パソコンやスマートフォンで「地方税お支払サイト」へアクセスし、納付書に印字してあるQRコードの読み取りまたは納付番号等を入力して納付する方法
(2)スマホ決済アプリを利用して、アプリから直接納付書に印字してあるQRコードを読み取って納付する方法
※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
納期限までに納付することにより、生活の維持や事業の継続が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当する時は、納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。詳しくは「地方税における猶予制度の見直し」をご覧ください。
毎月第4日曜日は、納税のご相談や、窓口にて特別区民税・都民税・森林環境税および軽自動車税(種別割)の納付ができます。詳しくは「休日納税・納税相談」をご覧ください。
※中四桁は3880、8が二つで最後は0です。
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