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公開日:2018年2月13日 更新日:2025年4月3日
災害・病気・失業・事業の損失などの理由により、生活が著しく困窮し、納期限までに納められないときは、お早めにご相談ください。
納期限までにどうしても納付が困難な場合には、納税課にて納税相談をお受けしておりますのでご連絡ください。
また、平日お仕事などで、相談が困難な方のために、毎月第4日曜日に休日納税相談を行っております。ぜひ、ご利用ください。
もし、定められた納期限までに納税して頂けなかった場合には、督促状が発送されます。
督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに納付して頂けない場合には、法律の定めるところにより、銀行や勤務先、取引先等を調査し、財産(給料、売掛金、預貯金、生命保険解約返戻金、電話加入権、不動産など)の差押えをすることがあります。
また、納期限の翌日より、延滞金が加算されます。
納期限までに納付することにより、生活の維持や事業の継続が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当する時は、納期限から6か月以内であれば「申請による換価の猶予」が認められる場合があります。
お電話の際はおかけ間違いのないようにお願いします
※中四桁は3880、8が二つで最後は0です。
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