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公開日:2020年1月1日 更新日:2024年1月1日

延滞金及び還付加算金について

1.延滞金について

特別区民税・都民税、軽自動車税などの税金を

納期限までに納めないときに延滞金が加算されます!

特別区民税・都民税、軽自動車税などの特別区税を納期限までに納めないときは、地方税法第326条等に基づき、納期限の翌日から納付または納入の日までの期間に応じて延滞金額を加算して納めなければなりません。延滞金は、納期限までに納めた方との公平性を保つことなどを趣旨としています。

〔延滞金の割合算出方法〕

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:延滞金特例基準割合(※1)+1%
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日以降:延滞金特例基準割合(※1)+7.3%
  • 徴収の猶予等の適用を受けた場合(延滞金の全額が免除される場合を除く):猶予特例基準割合(※2)

 ※1 財務大臣が告示する割合(令和6年は0.4%)+1%

 ※2 財務大臣が告示する割合(令和6年は0.4%)+0.5%

2.還付加算金について

過誤納となった税金を還付する際に、過誤納の事由によって定められた日から支払い決定日までの期間において、還付金額に一定の利率を乗じて計算した金額を加算するものです。

〔還付加算金の割合算出方法〕還付加算金特例基準割合(※)

 ※ 財務大臣が告示する割合(令和6年は0.4%)+0.5%

3.延滞金・還付加算金の割合について

令和3年1月1日以降の割合

地方税法の改正により、令和3年1月1日から、徴収の猶予等の適用を受けた場合の延滞金の割合、および還付加算金の割合が引き下げられました。(通常の延滞金の算出方法に変更はありません。)

期間

延滞金

※1

延滞金

※2

徴収の猶予等の適用を

受けた場合の延滞金

(全額免除される場合を除く)

還付加算金

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで

年2.4% 年8.7% 年0.9% 年0.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

年2.5% 年8.8% 年1.0% 年1.0%

令和2年12月31日以前の割合

期間

延滞金※1

延滞金※2

還付加算金

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

年2.6%

年8.9%

年1.6%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

年2.7%

年9.0%

年1.7%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

年2.8%

年9.1%

年1.8%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

年2.9%

年9.2%

年1.9%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

年4.3%

年14.6%

年4.3%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6% 年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6% 年4.7%

※1 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

※2 納期限の翌日から1か月を経過した日以降

問い合わせ先

延滞金について

納税課 滞納整理第一係、滞納整理第二係…電話:03-3880-523603-3880-5237

※お電話の際は、おかけ間違いの無いようにお願いいたします。

(中四桁は3880、8が二つで最後は0です。)

還付加算金について

納税課 収納管理係…電話:03-3880-5238

※お電話の際は、おかけ間違いの無いようにお願いいたします。

(中四桁は3880、8が二つで最後は0です。)

 

 

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お問い合わせ

上記「問い合わせ先」の各担当係
上記「問い合わせ先」の各担当係電話番号
ファクス:03-3880-5612

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