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公開日:2026年4月1日 更新日:2026年9月11日

北千住駅前地区第一種市街地再開発事業に係る施行地区となるべき区域の公告・縦覧、借地権の申告について

概要

 北千住駅前地区市街地再開発準備組合設立発起人より、都市再開発法第15条に基づき、施行地区となるべき区域の公告について申請がありましたので、施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧を実施します。

 また、施行地区となるべき区域内に未登記の借地権を有する方は、公告のあった日から起算して30日以内に足立区長に対して、その借地権の種類および内容を申告してください。

 この手続きは、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方の人数や総地積を確定するために行うものです。

施行地区となるべき区域の公告・縦覧

公告日

令和8年9月28日(月曜日)

縦覧期間

令和8年9月28日(月曜日)から令和8年10月13日(火曜日)まで

縦覧場所

足立区中央本町一丁目17番1号 南館4階

足立区役所 都市建設部 まちづくり課 千住地区係

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

借地権の申告

申告が必要な方

 施行地区となるべき区域内の宅地に借地権(賃借権または地上権)を有している個人および法人の皆様。

※建物をご自身で所有し、地代を土地所有者に支払っている場合などが該当します。

※ 施行地区となるべき区域(PDF:263KB)

借地権の申告期間

令和8年9月28日(月曜日)から令和8年10月28日(水曜日)まで【当日消印有効】

※期限を過ぎた場合、受理できませんので厳守してください。

提出書類

1.申告書

借地権の申告書(ワード:26KB)

借地権の申告書の記入に関する注意事項(PDF:103KB)

※申告書には土地所有者との連署が必要です。

2.本人確認資料の写し(署名または押印した全員分)

【以下のうち1点】

印鑑証明書(実印の場合)・マイナンバーカード(裏面の個人番号を除く)・旅券・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等・官公署発行の顔写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内のもの

【以下のうち2点】

健康保険資格確認書・年金手帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券等の資料

※法人の場合は、必ず実印と印鑑証明書としてください。

3.土地所有者との連署が取れない場合は、借地権の存在を証明する書類の写し

【以下のうち1点】

土地賃貸借契約書の写し、地代領収書(過去3か月分)の写しなど

4.借地権が宅地の一部を目的としている場合は、その部分の位置を明らかにする見取り図(方位を記載)

※ この見取り図は、借地権が宅地の一部である場合のみ提出してください。

見取り図の記載例(PDF:28KB)

提出先

〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 南館4階

足立区役所 都市建設部 まちづくり課 千住地区係

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

注意事項

 区が借地権を証明するのに足りないと判断した場合は、別途書面の提出を求めることがあります。

 

 

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お問い合わせ

都市建設部まちづくり課千住地区係

電話番号:03-3880-5424

ファクス:03-3880-5605

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