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公開日:2024年3月27日 更新日:2024年3月27日
「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。
※令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査[文部科学省]より
「不登校児童・生徒への支援は、『学校に登校する』という結果のみを目標にするのではなく、児童・生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること。また、児童・生徒によっては、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること。」と文部科学省は通知しており、足立区でも同様に捉えています。
※令和元年10月25日付「不登校児童生徒への支援の在り方について[文部科学省]より」
※以下、毎月区が独自に実施している調査「長期欠席児童・生徒状況等に関する実態調査」に基づき集計
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