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公開日:2017年9月7日 更新日:2022年11月24日
国民主権と地方自治の理念にのっとり、区民の皆さんの区政への参加を促進し、公正で透明な区政を実現するため、区政情報の開示を請求する権利を保障するものです。
足立区情報公開条例
個人・法人を問わず、どなたでも請求できます。
開示請求は、原則として区政情報課にて受け付けています。「区政情報開示請求書」に必要事項をご記入の上、担当窓口にご提出ください(「区政情報開示請求書」のダウンロードは下記からどうぞ)。
また、郵送、FAX、オンライン申請による請求も受け付けています。オンライン申請を希望される場合は、足立区オンライン申請システム(外部サイトへリンク)から申請してください。
原則として、「区政情報開示請求書」を受け付けた日の翌日から14日以内に、全部開示、一部開示、全部非開示等の決定を行います。
開示請求⇒受付⇒開示・非開示等の決定⇒決定内容の通知⇒開示等
条例の規定により決定期間を延長する場合を除き、条例所定の期間内に開示等の決定がされない場合には、非開示決定がされたものとみなすことができます。
また、開示等の決定の通知があった日から90日以内に、正当な理由なく開示請求者が開示を受けないときは、開示請求者に情報が開示されたものとみなします。
なお、条例上の非開示事由は、下記のとおりです。
【足立区情報公開条例第8条】
実施機関は、開示の請求に係る区政情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、当該区政情報の開示をしなければならない。
(1)個人生活に関する情報で特定の個人が識別されうるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
(2)法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は当該事業を営む個人の利益を明らかに損なうと認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3)区政執行に関する情報であって、次に掲げるもの
(4)法令等の定めるところにより、開示することができないとされている情報
開示請求の際には、開示の方法として「閲覧」か「写しの交付」かをお選びいただけます。
「閲覧」は、原則無料です。
ただし、開示の請求に係る区政情報に条例上の非開示事由に該当する情報が記録されているため、写しの作成又は被覆の処理をして開示を実施する場合には、写しの作成または被覆の処理に要する費用は、開示請求者のご負担となります。
「写しの交付」については、開示の請求に係る区政情報に非開示情報が記録されているか否かにかかわらず、写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者のご負担となります。
区民の皆さんの権利利益の侵害の防止を図り、信頼される区政を実現するため、区民の皆さんが自己にかかわる個人情報の開示等を請求する権利を保障するものです。
足立区個人情報保護条例
請求できるのは、原則としてご本人です。任意代理人及び法定代理人からの請求も可能ですが、本人確認のほか、挙証資料の提出が必要です。詳しくは「任意代理人又は法定代理人からの請求の場合」をご覧ください。なお、法人の自己情報は請求できませんので、ご了承ください。
開示等の請求は、本人確認が必要なため、原則として区政情報課の窓口で受け付けています。「自己情報開示等請求書」に必要事項をご記入の上、担当窓口にご提出ください。なお、請求に際して、本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いしております。
郵送請求を希望される場合、事情を伺ったのち、「自己情報開示等請求書」等を送付しております。詳しくは区政情報課情報公開担当まで、ご相談ください。
本人による請求の場合のみ、オンライン申請による請求が可能です。以下の場合、本人確認のほか、挙証資料の確認があるため、足立区役所区政情報課の窓口での手続きとなります。
代理人による請求の場合、本人確認のほか、挙証資料の確認があるため、足立区役所区政情報課の窓口での手続きとなります。
代理人として手続きを行う場合の必要書類の例
・歩行が困難など窓口へお越しになることが難しい方の任意代理人が手続きを行う場合
※委任状について特別な書式はありませんが、1.委任者である請求者の氏名・住所・生年月日、2.受任者である代理人の氏名・住所・生年月日、3.請求者が窓口に来られない理由、4.代理人に何を委任するのか、を記載し、請求者による押印をしていただく必要があります。
・小学生の子の父母が親権者(法定代理人)として手続きを行う場合
※父母の一方が窓口で手続きを行う場合、上記のほかに他方からの委任状が必要となります。
代理人による手続きにおいて必要な書類は事案によって異なりますので、詳しくは担当課へ直接お問い合わせください。
原則として、「自己情報開示等請求書」を受け付けた日の翌日から14日以内に、請求に応じられるか否かの決定を行います。
開示等の請求⇒受付⇒開示・非開示等の決定⇒決定内容の通知⇒開示等
なお、開示請求にかかわる条例上の規定は、下記のとおりです。
【足立区個人情報保護条例第23条】
閲覧は無料ですが、写しは有料です。
個人番号(マイナンバー)をその内容に含む特定個人情報の安全かつ適正な取扱いと個人の権利利益の保護を図るため、区が保有する特定個人情報の開示等の請求する権利を保障するものです。
足立区特定個人情報保護条例
請求できるのは、原則としてご本人です。代理人による手続きができる場合もありますので、詳しくは担当課へ直接お問い合わせください。
なお、法人の自己情報は請求できませんので、ご了承ください。
開示等の請求は、原則として区政情報課にて受け付けています。「自己情報開示等請求書」に必要事項をご記入の上、担当窓口にご提出ください(「自己情報開示等請求書」のダウンロードは下記からどうぞ)。
なお、請求に際して、ご本人であることを確認させていただきますので、運転免許証等の提示をお願いしております(区政情報開示請求とは異なり、「電子申請手続き(東京電子自治体共同運営サービス)」はご利用いただけません)。
代理人による請求の場合、上記のほかに代理権を証する書類及び代理人本人であることを証する書類が必要となります。
代理人として手続きを行う場合の必要書類の例
・歩行が困難など窓口へお越しになることが難しい方の代理人が手続きを行う場合
※委任状について特別な書式はありませんが、1.委任者である請求者の氏名・住所・生年月日、2.受任者である代理人の氏名・住所・生年月日、3.請求者が窓口に来られない理由、4.代理人に何を委任するのか、を記載し、請求者による押印をしていただく必要があります。
・小学生の子の父母が親権者として手続きを行う場合
※父母の一方が窓口で手続きを行う場合、上記のほかに他方からの委任状が必要となります。
代理人による手続きにおいて必要な書類は事案によって異なりますので、詳しくは担当課へ直接お問い合わせください。
原則として、「保有特定個人情報開示等請求書」を受け付けた日の翌日から14日以内に、請求に応じられるか否かの決定を行います。
開示等の請求⇒受付⇒開示・非開示等の決定⇒決定内容の通知⇒開示等
なお、開示請求にかかわる条例上の規定は、下記のとおりです。
【足立区特定個人情報保護条例第13条】
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有特定個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有特定個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者(第11条第2項の規定により代理人による開示請求がなされた場合にあっては、当該本人をいう。次号、次条第2項及び第19条において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する情報であって、開示しないことが、本人にとって明らかに正当な理由があると認められるもの
(5) 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関する情報であって、開示することにより実施機関の公正又は適正な行政執行を著しく妨げるおそれがあると認められるもの
(6) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
閲覧は無料ですが、写しは有料です。
【区政情報の開示請求】
【自己にかかわる個人情報の開示等請求】
【保有特定個人情報の開示等請求】
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