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公開日:2026年10月1日 更新日:2026年10月1日

【意見募集】運賃分科会の開催を要しない軽微な事案について

 令和5年10月に道路運送法(以下「法」という。)が改正され、道路運送法第9条第4項の規定により、コミュニティバス「はるかぜ」や地域内交通などの運賃等については地域公共交通会議(道路運送法施行規則第4条第2項)とは別の協議会を開催しなければならないこととされたことを受け、足立区では地域公共交通会議を令和6年5月に設立した「足立区地域公共交通活性化協議会」として位置付け、その中の分科会として随時、運賃分科会を開催しておりました。

 令和7年6月に国土交通省から関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、その開催を要しない場合の目安となる考え方が示されたことを踏まえ、当区においても運賃分科会の開催を要しない軽微な事案を定めることとし、法第9条第5項の規定に基づき、事前に皆様からのご意見を募集します。

 道路運送法第9条第4項に基づく協議会の開催を要しない場合の目安となる考え方について(PDF:56KB)

 

運賃分科会の開催を要しない軽微な事案(案)

 次に掲げる事案については、軽微な事案として運賃分科会の開催は不要とし、毎年開催している足立区地域公共交通活性化協議会で報告いたします。

(1)均一制運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合。
(2)毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合
(3)工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合
(4)新たな決済手段を追加する場合
 

意見募集期間・回答方法等

  • 募集期間:令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月31日(土曜日)
  • 回答方法:電話、FAX、メールまたは本ページの下部にあるお問い合わせフォームより
    ご意見ください。

担 当:足立区都市建設部交通対策課交通計画係(区役所南館4階)

電 話:03-3880-5718(直通)

E-mail:koutuu@city.adachi.tokyo.jp

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都市建設部交通対策課交通計画係

電話番号:03-3880-5718

ファクス:03-3880-5479

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