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公開日:2018年4月4日 更新日:2023年11月30日
建物のリフォームなどにより、取り付けてあった住居表示板(住所を表示する緑色のプレート)が再利用できなくなったり、破損、紛失したりした場合は、新しいものを無料で再交付しています(住居表示実施済地区内)。
窓口は戸籍住民課住民記録係(南館1階)です。
申請書に建物名称・住居表示等をご記入いただきます。
該当建物に住居番号が符定されていることを確認したうえで、再交付いたします。
パソコン・スマートフォンでの申請が可能です。
申請が完了すると、住居表示板がご指定の住所に郵送されます。
※再交付の手数料は無料ですが、郵送にかかる費用はご負担いただきます。
郵送料金 94円
コロナ禍では区が郵送料金を負担しておりましたが、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に引き下げとなり、社会状況にもある程度の落ち着きが見られると判断したため、令和5年11月21日以降、他の住居表示郵送申請と同様、申請者の方に郵送料金をご負担いただきます。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
(1)新築、建替えをした場合は、新しく住所を決める住居表示の届出が必要ですので、その届出をいただいたときに住居表示板をお渡しします。
(2)住居表示を実施していない次の地区では、住居表示板を取り付ける必要はありません。
千住二丁目・千住三丁目・千住橋戸町
入谷町・古千谷一丁目・古千谷二丁目・舎人町・西伊興町
(町名についての注意)
入谷一丁目から入谷九丁目、古千谷本町一丁目から古千谷本町四丁目、舎人一丁目から舎人六丁目、西伊興一丁目から西伊興四丁目については、住居表示を実施しています。上記の入谷町、古千谷一丁目・古千谷二丁目、舎人町、西伊興町と混同しないようご注意ください。
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