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公開日:2020年3月27日 更新日:2024年10月17日
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、国の「印鑑登録証明事務処理要項」の改正を受け、足立区印鑑条例を改正しました。それにより成年被後見人の印鑑登録が可能となりました。
登録の際は成年後見人(法定代理人)が同行し、成年被後見人本人が窓口にお越しいただく必要があります。成年後見人または成年被後見人がおひとりで手続きすることはできませんのでご注意ください。
※成年被後見人ご本人様に印鑑登録申請の意思が確認できない場合は印鑑登録はできません。
※すでに印鑑登録されている方が成年被後見人となった場合は、成年後見登記通知により印鑑登録は一旦抹消されますので、必要な場合は再度登録の手続きを行ってください。
〈関連情報〉
1.郵便による照会で本人確認をする方法
成年後見人(法定代理人)同行の上、申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
窓口での申請後、区から郵便で本人あてに回答書を送付します。送付された回答書に本人が必要事項を記入し、成年後見人(法定代理人)同行の上、窓口に持参してください。
※印鑑証明書交付までに日数がかかります。
(申請時に必要なもの)
(登録時に必要なもの)
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改竄防止加工のある有効期限内のもの
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
2.身分証明書で本人確認をする方法〔即日登録可〕
成年後見人申請時(法定代理人)同行の上、登録時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
※印鑑証明書は即日交付できます。
(申請時に必要なもの)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(顔写真付)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付の身分証明書で、顔写真に打出しプレスの証印があるか、または、偽造改ざん防止の特殊加工がされているもの(有効期限内のものに限る)
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改竄防止加工のある有効期限内のもの
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
50円
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お問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3880-5724(直)
ファクス:03-3880-5664
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp
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