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公開日:2022年10月17日 更新日:2022年12月19日

令和5年1月から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されます

令和5年1月4日に足立区の住民基本台帳を管理するシステムを国が定めた標準仕様に合わせて変更します。

それに伴い、住民票の写しに表記される内容、および様式が変わります。また印鑑登録証明書についても様式が変わります。

住民票の写しの変更点について

主な変更点は以下のとおりです。

  • 「転入前住所」欄の新設

足立区に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。区内で転居した場合でも表示は変わりません。

  • 「前住所」欄の廃止

前住所が区内だった場合は「前住所」欄に区内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い今後は記載されなくなります。申し出に応じて、統合履歴記載欄に異動履歴として記載することはできます。

  • 「転入した住所を定めた年月日」の記載ルールが変更

足立区に転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。「住民となった年月日」に転入した日が記載されます。

  • 「改製原住民票の写し」の廃止

改製原住民票の写しが廃止されます。従来の改製原住民票の写しに記載していた履歴を住民票の写しに記載する場合は、個人形式の住民票の写しに記載することができます。

住民票の写しの様式について

(1)世帯票

1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。世帯が5名以上の場合は複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。

(2)個人票

1枚につき1名の世帯員の住民情報が記載されます。

また、個人票には足立区に住民登録してから今までの履歴(平成25年4月1日以降のもの)の中で、希望がある部分を統合履歴記載欄に記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。複数個所の履歴についても1通の住民票の写しに記載して交付することができます。(異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まりきらない場合は複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。手数料は変わりません。)

過去の異動履歴の記載の希望がある場合は窓口で申し出るか、その旨を住民票写しの申請書に記載してください。

また複数世帯員の住民票の写しに2名以上の世帯員を記載する場合は、原則世帯票の様式で交付します。過去の履歴を記載する場合は、個人票の様式の帳票を複数枚発行し、それを契印(ホチキス留め)した状態で交付します。

住民票の除票の写しの様式について

住民票の除票の写しは個人票の様式で作成されます。住民票の除票の写しには1名しか記載することができないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料がかかります。

転出届出後に転入の届出が済んでいない方の除票の写しには、転出届出時の予定住所は記載されますが、確定した転入先住所は記載されません。

改製原住民票の写しの廃止について

個人の住民票の異動履歴を記載した証明書について、従来は改製原住民票の写しを交付していましたが、システムの更改に伴い廃止されます。

住民票の写しに個人の異動履歴の記載を希望する場合は、住民票の写しの個人票をご申請いただき、そちらにどの部分の異動履歴の記載を希望するかをお申し出ください。

従来の改製原住民票の写しでは一つの異動につき一つの改製として、複数回の異動がある場合は異動の回数分の証明書発行が必要でしたが、個人票に異動履歴を記載する場合は複数個所の履歴についても1通の住民票の写しに記載して交付することができます。

印鑑登録証明書の様式について

足立区の住民基本台帳を管理するシステムを国が定めた標準仕様に合わせて更改することに伴い、印鑑登録証明書の様式が以下の通り変更されます。

  • 印鑑登録証明書の大きさがA5からA4に変更されます。
  • 住所欄には方書を含む全ての住所が記載されます。(申し出により方書を省略することはできません)

印鑑登録証明書様式(サンプル)(PDF:135KB)

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