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公開日:2018年3月2日 更新日:2025年4月1日
加入・喪失の手続きは、区役所高齢医療・年金課(本庁舎北館2階8番窓口)または、お近くの区民事務所(高齢任意加入は、高齢医療・年金課のみ)、足立年金事務所です。
手続き方法の詳細は、以下のページをご確認ください。
届出が必要なとき |
こうなります |
手続きに持参するもの |
---|---|---|
会社などをやめたとき(厚生年金の加入者でなくなったとき) |
第1号被保険者 |
年金手帳または基礎年金番号通知書、勤務先・退職年月日がわかるもの(離職票や退職証明など) |
厚生年金に加入している夫(妻)の扶養でなくなったとき |
第1号被保険者 |
年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養でなくなった日がわかるもの |
注)第3号被保険者の配偶者が厚生年金に加入中であっても、配偶者が65歳以上で年金受給権があれば、第3号被保険者ではなくなりますので、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
海外へ転出される方、または海外から帰国された方(厚生年金加入者、またはその被扶養配偶者を除く)は、転出届や転入届のほかに国民年金の手続きが必要です。
持参するものは、年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍附票、パスポート、在留カードなど。詳しくはお問い合わせください。
海外居住者と60歳以上の方が任意加入できます。
日本国籍を有し、海外に住んでいる方(第3号被保険者の方を除く)
区分 |
20から60歳未満 |
60から65歳未満 |
65から70歳未満 |
---|---|---|---|
海外に居住している日本人 |
第1号被保険者 |
第1号被保険者 |
第1号被保険者(任意加入) |
海外居住者の任意加入の申し込み手続き
60歳未満の手続き先について
区分 |
60から65歳未満 |
65から70歳未満 |
---|---|---|
年金の受給資格(10年は満たしている方)はあるが、年金額を増やしたい方(全納付期間を納めた方を除く) |
第1号被保険者 |
加入できません |
年金の受給資格10年を満たしていない方 |
第1号被保険者 |
第1号被保険者(任意加入) |
高齢任意加入の申し込み手続き
申し込み先は、高齢医療・年金課(本庁舎北館2階8番窓口)、または足立年金事務所となります。
必要な書類は、その方によって異なります。
たとえば、特例高齢任意加入は戸籍なども必要となる場合がありますので、個別にお問い合わせください。
加入・喪失についてのお問い合わせ
高齢医療・年金課国民年金係
電話:03-3880-5843(直通)
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