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公開日:2024年6月14日 更新日:2026年6月18日

令和8年8月1日からお使いいただく後期高齢者医療資格確認書または後期高齢者医療資格情報のお知らせをお送りします

令和8年7月末までに新しい後期高齢者医療資格確認書(水色)を特定記録、後期高齢者医療資格情報のお知らせを普通郵便でお送りします

現在お使いいただいている資格確認書(藤色)の有効期限は令和8年7月31日です。

令和8年8月1日以降は、年齢(令和8年8月1日時点)やマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の利用状況により、資格確認書(水色)または資格情報のお知らせ(A4サイズ・白色)をお送りします。

令和8年8月1日以降の取り扱いについては、以下の表をご覧ください

令和8年7月31日まで 令和8年8月1日から                             

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、

被保険者の方全員に

➡資格確認書(藤色)を送付

✔85歳以上の被保険者の方全員

✔84歳以下でマイナ保険証を普段から

 ご利用されていない方(※1)

✔マイナ保険証をお持ちでない方

➡新たな資格確認書(水色)を送付

 

✔84歳以下でマイナ保険証を普段から

 ご利用されている方(※2)

➡資格情報のお知らせ(A4サイズ)を送付

※1 マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、下記の※2に該当しない方です。

※2 マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の2つの条件をともに満たす方です。

   1 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方

   2 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方

なお、マイナ保険証のご利用状況は、7月中にお届けする資格確認書または資格情報のお知らせを作成した時点の情報となります。

資格情報のお知らせの詳しい内容は資格情報のお知らせ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

有効期限の切れた藤色の資格確認書は、8月1日以降にご自身で破棄してください。
※7月31日までは藤色の資格確認書が有効ですので、誤って破棄・返却されないようにご注意ください。

 

資格確認書の送付方法が変わります

今までは簡易書留郵便で資格確認書をお送りしていましたが、新しい資格確認書(水色)の送付時から、特定記録郵便(郵便受けに配達する方式)に変更となります。

なお、資格情報のお知らせは、普通郵便で送付します。

 

資格確認書・資格情報のお知らせの有効期限

新しい資格確認書(水色)または資格情報のお知らせ(白色)の有効期限は令和9年7月31日です。

 

資格確認書・資格情報のお知らせ見本

【資格確認書見本(水色)】

R8資格確認書見本

【資格情報のお知らせ見本(白色)】

R8資格情報のお知らせ(R8.8.1~R9.7.31)

 

 

自己負担の割合について

病院などの窓口でお支払いいただく医療費の一部負担金(自己負担)の割合は、住民税課税所得等に応じて毎年8月1日に見直しています。
令和8年8月から令和9年7月までの自己負担割合は、令和8年度住民税課税所得(令和7年1月から12月までの所得・収入から算出)に基づいて世帯ごとに判定します。
令和8年8月1日から令和9年7月31日までの自己負担割合は「1割」「2割」「3割」の3区分です。

※法改正により、令和4年10月1日から自己負担割合の見直しにより新たに「2割」が追加されました。

自己負担割合の判定方法について、詳しくは「自己負担割合」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
自己負担割合の見直しについて、詳しくは「自己負担割合の見直し(2割負担)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

自己負担割合の判定方法

自己負担割合の判定方法は下記のとおりです。

判定基準 区分 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
145万円以上の方がいる場合
現役並み所得者 3割

以下のア、イの両方に該当する場合

ア、同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
 28万円以上145万円未満の方がいる

イ、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

 ・被保険者が1人→200万円以上

 ・被保険者が2人以上→合計320万円以上

一定以上
所得のある方
2割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも28万円未満の場合

または、上記アに該当するがイには該当しない場合

一般所得者等 1割

※住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は、上記に関わらず1割負担となります。
※「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
※「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額の合計です。

 

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されました(マイナ保険証)

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されたため、令和6年12月2日に紙の保険証の交付は終了しました。

 

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