ここから本文です。
公開日:2024年6月14日 更新日:2025年6月16日
現在お使いいただいている保険証(青竹色)もしくは資格確認書(オレンジ色)の有効期限は令和7年7月31日です。
後期高齢医療被保険者証もしくは後期高齢者医療資格確認書をお持ちの方へ令和7年8月1日からお使いいただく新しい資格確認書(藤色)をお送りします。
有効期限の切れた青竹色の古い保険証もしくはオレンジ色の資格確認書は、8月1日以降にご自身で破棄してください。
※7月31日までは青竹色の保険証もしくはオレンジ色の資格確認書が有効ですので、誤って破棄・返却されないようにご注意ください。
新しい資格確認書(藤色)の有効期限は令和8年7月31日です。
【資格確認書見本(藤色)】
病院などの窓口でお支払いいただく医療費の一部負担金(自己負担)の割合は、住民税課税所得等に応じて毎年8月1日に見直しています。
令和7年8月から令和8年7月までの自己負担割合は、令和7年度住民税課税所得(令和6年1月から12月までの所得・収入から算出)に基づいて世帯ごとに判定します。
令和7年8月1日から令和8年7月31日までの自己負担割合は「1割」「2割」「3割」の3区分です。
※法改正により、令和4年10月1日から自己負担割合の見直しにより新たに「2割」が追加されました。
自己負担割合の判定方法について、詳しくは「自己負担割合」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
自己負担割合の見直しについて、詳しくは「自己負担割合の見直し(2割負担)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
自己負担割合の判定方法は下記のとおりです。
判定基準 | 区分 | 自己負担割合 |
---|---|---|
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が 145万円以上の方がいる場合 |
現役並み所得者 | 3割 |
以下のア、イの両方に該当する場合 ア、同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が イ、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が ・被保険者が1人→200万円以上 ・被保険者が2人以上→合計320万円以上 |
一定以上 所得のある方 |
2割 |
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が または、上記アに該当するがイには該当しない場合 |
一般所得者等 | 1割 |
※住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は、上記に関わらず1割負担となります。
※「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
※「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額の合計です。
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されたため、令和6年12月2日に紙の保険証の交付は終了しました。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区役所からの回答メールが届かない、返戻されてしまう事例が増えています。メールでお問い合わせをいただく場合は、インターネットメールの受信設定を確認してからご利用ください。
このページに知りたい情報がない場合は