ホーム > 戸籍・税・保険 > 後期高齢者医療制度 > しくみ > 令和7年8月1日からお使いいただく後期高齢者医療資格確認書をお送りします

ここから本文です。

公開日:2024年6月14日 更新日:2025年6月16日

令和7年8月1日からお使いいただく後期高齢者医療資格確認書をお送りします

令和7年7月末までに新しい後期高齢者医療資格確認書(藤色)を簡易書留でお送りします

現在お使いいただいている保険証(青竹色)もしくは資格確認書(オレンジ色)の有効期限は令和7年7月31日です。

後期高齢医療被保険者証もしくは後期高齢者医療資格確認書をお持ちの方へ令和7年8月1日からお使いいただく新しい資格確認書(藤色)をお送りします。

有効期限の切れた青竹色の古い保険証もしくはオレンジ色の資格確認書は、8月1日以降にご自身で破棄してください。
※7月31日までは青竹色の保険証もしくはオレンジ色の資格確認書が有効ですので、誤って破棄・返却されないようにご注意ください。

 

新しい資格確認書(藤色)の有効期限は令和8年7月31日です。

【資格確認書見本(藤色)】

R7資格確認書(見本)

 

自己負担の割合について

病院などの窓口でお支払いいただく医療費の一部負担金(自己負担)の割合は、住民税課税所得等に応じて毎年8月1日に見直しています。
令和7年8月から令和8年7月までの自己負担割合は、令和7年度住民税課税所得(令和6年1月から12月までの所得・収入から算出)に基づいて世帯ごとに判定します。
令和7年8月1日から令和8年7月31日までの自己負担割合は「1割」「2割」「3割」の3区分です。

※法改正により、令和4年10月1日から自己負担割合の見直しにより新たに「2割」が追加されました。

自己負担割合の判定方法について、詳しくは「自己負担割合」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
自己負担割合の見直しについて、詳しくは「自己負担割合の見直し(2割負担)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

自己負担割合の判定方法

自己負担割合の判定方法は下記のとおりです。

判定基準 区分 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
145万円以上の方がいる場合
現役並み所得者 3割

以下のア、イの両方に該当する場合

ア、同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
 28万円以上145万円未満の方がいる

イ、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

 ・被保険者が1人→200万円以上

 ・被保険者が2人以上→合計320万円以上

一定以上
所得のある方
2割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも28万円未満の場合

または、上記アに該当するがイには該当しない場合

一般所得者等 1割

※住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は、上記に関わらず1割負担となります。
※「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
※「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額の合計です。

 

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されました(マイナ保険証)

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化(マイナ保険証)されたため、令和6年12月2日に紙の保険証の交付は終了しました。

  • 新規に資格取得(75歳年齢到達や転入等)する方、資格情報に変更(住所変更や一部負担金の割合の変更等)があった方及び紛失等により再交付を申請する方は、マイナ保険証をお持ちであるかを問わず、令和8年7月31日までの期間は資格確認書を交付することとなりました(1年延長されました)。
  • 資格確認書を医療機関や薬局の窓口で提示することで、保険証と同じように受診することができます。
    マイナ保険証について、詳しくは「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました」をご覧ください。

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課資格収納係

電話番号:03-3880-6041

ファクス:03-3880-5981

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

区役所からの回答メールが届かない、返戻されてしまう事例が増えています。メールでお問い合わせをいただく場合は、インターネットメールの受信設定を確認してからご利用ください。

all