ホーム > 戸籍・税・保険 > 後期高齢者医療制度 > お知らせ > 後期高齢者医療保険料は税金の所得控除の対象です

ここから本文です。

公開日:2019年3月25日 更新日:2023年11月1日

後期高齢者医療保険料は税金の所得控除の対象です

後期高齢者医療保険料は、所得税・住民税の所得控除申告ができます。

所得控除の対象

1年間(1月から12月)に支払った後期高齢者医療保険料
※自分の保険料のほかに、生計を共にする配偶者や親族の保険料を支払った場合も控除対象です。
※年金天引きにより支払った後期高齢者医療保険料は、支払った本人以外の人が申告することはできません。

申告の方法

確定申告書・住民税申告書の所定の欄に、1年間に支払った後期高齢者医療保険料の合計額を加えてご記入ください。

支払った金額の確認

お支払方法が複数ある場合は、下記1から3までの金額を合計してください。

1.年金天引きの方

  • 確認書類:年金保険者から送付される「源泉徴収票」
  • 発送時期:1月中

2.口座振替の方

  • 確認書類:区から送付される「口座振替済通知」
  • 発送時期:12月中旬
  • 対象期間:前年12月期分から本年11月期分

※12月期の保険料は、翌年1月に口座から引き落とされます。このため、12月期の保険料は、翌年分の申告対象となります。
※「口座振替済通知」には納付書払い分、年金天引き分の金額は記載されません。

3.納付書払いの方

お手元の領収書を確認して、1年間に支払った後期高齢者医療保険料額を合計してください。

 

その他

申請により、当課の窓口において、納付額を確認できる書類を発行することができます。
詳しくは下記リンク(後期高齢者医療保険料の納付額を確認したいとき)をご確認ください。

ご不明な点については、お問い合わせください。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課資格収納係

電話番号:03-3880-6041

ファクス:03-3880-5981

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

区役所からの回答メールが届かない、返戻されてしまう事例が増えています。メールでお問い合わせをいただく場合は、インターネットメールの受信設定を確認してからご利用ください。

all