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公開日:2019年3月25日 更新日:2025年4月1日
後期高齢者医療保険料は、所得税・住民税の所得控除申告ができます。
1年間(1月から12月)に支払った後期高齢者医療保険料
※自分の保険料のほかに、生計を共にする配偶者や親族の保険料を支払った場合も控除対象です。
※年金天引きにより支払った後期高齢者医療保険料は、支払った本人以外の人が申告することはできません。
確定申告書・住民税申告書の所定の欄に、1年間に支払った後期高齢者医療保険料の合計額を加えてご記入ください。
お支払方法が複数ある場合は、下記1から3までの金額を合計してください。
※12月期の保険料は、翌年1月に口座から引き落とされます。このため、12月期の保険料は、翌年分の申告対象となります。
※「口座振替済通知」には納付書払い分、年金天引き分の金額は記載されません。
お手元の領収書を確認して、1年間に支払った後期高齢者医療保険料額を合計してください。
申請により、当課の窓口において、納付額を確認できる書類を発行することができます。
詳しくは下記リンク(後期高齢者医療保険料の納付額を確認したいとき)をご確認ください。
ご不明な点については、お問い合わせください。
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