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公開日:2019年3月25日 更新日:2026年5月29日

後期高齢者医療保険料の決め方と軽減

保険料は前年の所得をもとに計算します。

保険料率は2年ごとに見直され、東京都内均一です。

年間保険料額の決め方

 令和8年度

区分

均等割額

所得割額 年間保険料額

医療

1人当たり
53,300円

保険料計算のもととなる所得金額※

×9.88%

最高限度額は

850,000円

(100円未満切り捨て)

子ども・子育て

支援金分

1人当たり
1,300円

保険料計算のもととなる所得金額※

×0.26%

最高限度額は

21,000円

(100円未満切り捨て)

※ 保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

 

医療分

後期高齢者医療制度に加入している全ての方に負担していただきます。

主に医療給付費に係る保険料です。

子ども・子育て支援金分

後期高齢者医療制度に加入している全ての方に負担していただきます。

「子ども・子育て支援金制度」の創設に伴い、令和8年度から、すべての医療保険制度で、子ども・子育て支援金分保険料を納付していただくことになりました。

 子ども・子育て支援金は、主に児童手当の拡充、妊婦の方のための支援給付、出産後の育児休業支援給付に使われます。

均等割額

被保険者全員が均等に負担していただく保険料です。

後期高齢者医療制度に加入している全ての方に納付していただきます。

所得割額

保険料計算のもととなる所得金額に基づき、算定される保険料です。

被保険者の前年に所得に応じて納付していただきます。

 

保険料の軽減

保険料の軽減判定は、本人と世帯主の所得に応じて決まります。
所得の申告が漏れていると軽減が受けられない場合があります。

詳しい軽減内容については、資格収納係へお問い合わせください。

1.均等割額の軽減 (医療分53,300円、子ども・子育て支援金分1,300円)

 令和8年度       

総所得金額等を合計した額が下記に該当する世帯        

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数 -1)×10万円 以下

7割※
43万円+(年金または給与所得者の合計数 -1)×10万円+31万円×(被保険者数) 以下 5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数 -1)×10万円+57万円×(被保険者数) 以下 2割

※ 令和8・9年度の均等割額については、医療分に限り、軽減割合が「7.2割」となります。

 

世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計をもとに均等割額を軽減しています。

65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)における世帯状況により行います。

 

2.所得割額の軽減

保険料計算のもととなる所得金額

軽減割合

15万円以下

50%

20万円以下

25%

 

3.会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減

均等割額

所得割額

5割軽減

(加入から2年を経過する月まで)

かかりません

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となります。所得割額はかかりません。

低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

詳しくは、「東京いきいきネット(外部サイトへリンク)>保険料」をご覧ください。

保険料の納め方

保険料のお支払い等については、「後期高齢者医療保険料の納め方」をご覧ください。

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課資格収納係(区役所北館2階)

電話番号:03-3880-6041

ファクス:03-3880-5981

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