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公開日:2019年3月25日 更新日:2024年6月28日

後期高齢者医療保険料の決め方と軽減

保険料は前年の所得をもとに計算します。

保険料率は2年ごとに見直され、東京都内均一です。

令和6年度は保険料率の見直しを行いました。

年間保険料額の決め方

 令和6年度

均等割額     

 

所得割額

 

年間保険料額

1人当たり
47,300円

 賦課のもととなる所得金額※1×9.67%※2 

 

賦課限度額は80万円※3

(100円未満切り捨て)

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

※2 令和6年度は賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

※3 次の方は令和6年度に限り、賦課限度額が73万円になります。

・昭和24年3月31日以前に生まれた方

・障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方

保険料の軽減

保険料の軽減判定は、本人と世帯主の所得に応じて決まります。
所得の申告が漏れていると軽減が受けられない場合があります。

詳しい軽減内容については、資格収納係へお問い合わせいただくか、保険料額決定通知書に同封する「後期高齢者医療制度の保険料について」をご覧ください。

1.均等割額(47,300円)の軽減 

 令和6年度       

総所得金額等を合計した額が下記に該当する世帯        

令和6年度  

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数 -1)×10万円以下

7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数 -1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下 5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数 -1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下 2割

世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計をもとに均等割額を軽減しています。
65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)における世帯状況により行います。

 

2.所得割額の軽減

総所得金額等-43万円の金額

軽減割合

15万円以下

50%

20万円以下

25%

 

3.会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減

均等割額

所得割額

5割軽減

(加入から2年を経過する月まで)

かかりません

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、均等割額が5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。

低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

詳しくは、「東京いきいきネット(外部サイトへリンク)>保険料>保険料の計算方法」をご覧ください。

保険料の納め方

保険料のお支払い等については、「後期高齢者医療保険料の納め方」をご覧ください。

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課資格収納係(区役所北館2階)

電話番号:03-3880-6041

ファクス:03-3880-5981

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