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公開日:2019年3月25日 更新日:2023年6月30日

後期高齢者医療保険料の決め方と軽減

保険料は前年の所得を基に計算します。

保険料率は2年ごとに見直され、東京都内均一です。

令和4年度は保険料率の見直しを行いました。

年間保険料額の決め方

 令和5年度

均等割額     

 

所得割額

 

 

1人当たり
46,400円

(総所得金額等-基礎控除43万円)×9.49% 

※合計所得金額が2,400万円以下の場合 

年間保険料額
(限度額66万円)
※100円未満切り捨て

総所得金額等とは、「前年の収入金額-控除額」です。ここでいう控除額とは、公的年金控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(配偶者控除や医療費控除等)は含みません。

保険料の軽減

保険料の軽減判定は、本人と世帯主の所得に応じて決まります。
所得の申告が漏れていると軽減が受けられない場合があります。

詳しい軽減内容については、資格収納係へお問い合わせいただくか、保険料額決定通知書に同封する「後期高齢者医療制度の保険料について」をご覧ください。

1.均等割額(46,400円)の軽減 

 令和5年度       

総所得金額等を合計した額が下記に該当する世帯        

令和4年度  

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数 -1)×10万円以下

7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数 -1)×10万円+29万円×(被保険者数)以下 5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数 -1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)以下 2割

世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計をもとに均等割額を軽減しています。
65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)における世帯状況により行います。

 

2.所得割額の軽減

総所得金額等-43万円の金額

軽減割合

15万円以下

50%

20万円以下

25%

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。

3.会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減

均等割額

所得割額

5割軽減

(加入から2年を経過する月まで)

かかりません

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、均等割額が5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。

低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

詳しくは、「東京いきいきネット(外部サイトへリンク)>保険料>保険料の計算方法」をご覧ください。

保険料の納め方

保険料のお支払い等については、「後期高齢者医療保険料の納め方」をご覧ください。

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課資格収納係(区役所北館2階)

電話番号:03-3880-6041

ファクス:03-3880-5981

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