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公開日:2021年7月30日 更新日:2023年8月24日
口座振替で保険料をお納めいただいており残高不足で納付できなかった場合、従来は督促状同封の納付書で、お納めいただきましたが、令和3年7月期の引落分から翌月分と併せて再度引き落としされるようになります。
再引き落としに際して、申し込みや手続きは必要ありません。
残高不足で納付できなかった場合、20日前後に督促状(兼再振替通知)をお送りしますので、金額と口座番号等を確認の上、次月の振替日に督促状記載の金額と当月の保険料額を合わせて、預貯金残高が足りなくならないようにご配慮をお願いいたします。
口座振替による納付を新たにお申込みされる際に、引き落し開始月前の未納分を一括して引き落とすことができるようになります(これまでは納付書でのご納付をお願いしていました)。
口座振替依頼書の開始年月欄に、遡って納付したい保険料の月期をご記入ください(詳細は担当にお問い合わせください)。
遡及振替の受付開始は令和3年8月2日受付分からとなります。
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