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公開日:2019年5月1日 更新日:2025年3月27日
国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)とは、70歳から74歳の方に発行される医療証です。高齢受給者証には、医療機関等の窓口での負担割合(以下、一部負担金の割合)が記載されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録(以下、マイナ保険証)をしていない方には、高齢受給者証が交付され、マイナ保険証の方には一部負担金の割合が記載された資格情報のお知らせが交付されます。
マイナ保険証でない方は、資格確認書と合わせて、高齢受給者証を医療機関の窓口で提示してください。マイナ保険証の方は、資格情報のお知らせは原則提示の必要はございません。マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、資格情報のお知らせまたはマイナポータルでご確認いただける健康保険証画面(スマートフォン等にダウンロードしたPDF媒体を含む)をマイナンバーカードとともに医療機関の窓口で提示ください。
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
70歳を迎える誕生月の翌月(各月の1日生まれの方は、誕生月)の1日から適用になります。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者を除きます。
国民健康保険に加入している方については、70歳になる誕生月(各月の1日生まれは、誕生月の前月)の下旬に、高齢受給者証または資格情報のお知らせをご自宅へ郵送します。手続きにお越しいただく必要はありません。
高齢受給者証または資格情報のお知らせの有効期限は、毎年8月が定期更新となりますので、7月31日となります。8月1日から有効となる高齢受給者証または資格情報のお知らせは、一部負担金の割合を毎年その年度の課税所得(課税標準額)にもとづいて判定したうえで、7月下旬にお送りいたします。手続きにお越しいただく必要はありません。
ただし、75歳を迎える誕生日が7月31日よりも前の方の有効期限は、誕生日の前日となります。75歳の誕生日当日からは後期高齢者医療制度の被保険者となります。
高齢受給者証に記載されている「一部負担金の割合」が、病院等でお支払いいただく医療費の自己負担割合です。
一部負担金の割合は、住民税課税所得(課税標準額)をもとに世帯ごとに判定されます。
一部負担金の 割合 |
判定基準 |
---|---|
2割 |
(1)または(2)のいずれかに該当する世帯 (1)70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の課税所得が145万円未満の世帯 (2)昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯で、 70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下 の世帯 |
3割 |
上記(1)及び(2)以外の世帯 |
ただし、次に当てはまる方は負担割合の判定が変わることがあります。
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