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公開日:2019年5月1日 更新日:2019年5月1日

国民健康保険高齢受給者証について

国民健康保険高齢受給者証とは

国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)とは、70歳から74歳の方に発行される医療証です。高齢受給者証には、医療機関等の窓口での負担割合(以下、一部負担金の割合)が記載されています。
受診の際は、国民健康保険被保険者証と一緒に高齢受給者証をお持ちください。

対象となる方

次のすべてに当てはまる方が対象となります。

  • 足立区の国民健康保険に加入している方
  • 70歳から74歳の方
  • 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方

高齢受給者証の適用開始日について

70歳を迎える誕生月の翌月(各月の1日生まれの方は、誕生月)の1日から適用になります。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者を除きます。
国民健康保険に加入している方については、70歳になる誕生月(各月の1日生まれは、誕生月の前月)の下旬に、高齢受給者証をご自宅へ郵送します。手続きにお越しいただく必要はありません。

有効期限について

高齢受給者証の有効期限は、毎年8月が定期更新となりますので、7月31日となります。8月1日から有効となる高齢受給者証は、一部負担金の割合を毎年その年度の課税所得(課税標準額)にもとづいて判定したうえで、7月下旬にお送りいたします。手続きにお越しいただく必要はありません。
ただし、75歳を迎える誕生日が7月31日よりも前の方の有効期限は、誕生日の前日となります。75歳の誕生日当日からは後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療制度独自の保険証が交付されます。

後期高齢者医療制度について

病院等での負担割合

高齢受給者証に記載されている「一部負担金の割合」が、病院等でお支払いいただく医療費の自己負担割合です。

一部負担金の割合の判定

一部負担金の割合は、住民税課税所得(課税標準額)をもとに世帯ごとに判定されます。

表1一部負担金の割合の決め方

一部負担金の

割合

判定基準

2割

(1)または(2)のいずれかに該当する世帯

(1)70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の課税所得が145万円未満の世帯

(2)昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯で、

70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下

の世帯

3割

上記(1)及び(2)以外の世帯

ただし、次に当てはまる方は負担割合の判定が変わることがあります。

  1. 3割負担の方のうち、同一世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員と旧国民健康保険被保険者の年収の合計が520万円未満(対象者が1人の場合は383万円未満)の方は、申請により2割負担へ変更できる場合があります。対象の方へは、申請書を送付しています。
    旧国民健康保険被保険者とは・・・
    旧国民健康保険被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、移行後に世帯主が変わっていない方
  2. 3割負担の方のうち、前年(1月から7月は前々年)の12月31日時点で世帯主であり、かつ同世帯に前年(1月から7月は前々年)の合計所得が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいた場合、12月31日時点の世帯主の課税所得から下記の金額を控除した上で一部負担金の割合を判定します(24年8月以降)。
    • 16歳未満の加入者の人数×33万円
    • 16歳以上19歳未満の加入者の人数×12万円

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ファクス:03-3880-5618

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