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公開日:2017年2月9日 更新日:2024年12月2日

国民健康保険加入者への支援

医療費の限度額適用認定証の交付及び限度額認定・標準負担額減額認定証の交付

限度額適用認定証

対象

69歳以下で国民健康保険に加入し、入院・外来などによる医療費が高額になる方

申請に必要な物

  • 認定を受ける方が国民健康保険に加入していることがわかるもの

 ・国民健康保険証

 ・マイナ保険証(資格情報のお知らせもお持ちください)

 ・資格確認書

  • 限度額適用認定証又は限度額認定・標準負担額減額認定証(既に持っている場合)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ※直前(2週間から3週間以内)に国民健康保険料を納めた場合は、その領収書

内容

1つの医療機関に対し、入院・外来別で1カ月に支払う医療費がそれぞれ自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を交付します。
 

《注意》

  • 国民健康保険料の滞納がある世帯の方には、認定証を交付できません。
  • 認定証は、毎年8月に更新されます。既に認定証の交付を受けている方も、引き続き認定を希望する場合は8月に改めて交付申請が必要です。

詳しい内容は「国保の給付」のページをご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証

 

対象

国民健康保険に加入されている住民税非課税世帯の方で、入院・外来などによる医療費が高額になる方。

申請に必要な物

  • 認定を受ける方が国民健康保険に加入していることがわかるもの

 ・国民健康保険証

 ・マイナ保険証(資格情報のお知らせもお持ちください)

 ・資格確認書

  • 限度額適用認定証又は、限度額適用認定・標準負担額減額認定証(既に持っている場合)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ※直前(2週間から3週間以内)に国民健康保険料を納めた場合は、その領収書

内容

1つの医療機関に対し、1カ月に支払う医療費がそれぞれ自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

《注意》

  • 国民健康保険料の滞納がある世帯の方には、認定証を交付できません。
  • 認定証は、毎年8月に更新されます。既に認定証の交付を受けている方も、引き続き認定を希望する場合は8月に改めて交付申請が必要です。

詳しい内容は「国保の給付」のページをご覧ください。

 

 

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区民部国民健康保険課給付担当

電話番号:03-3880-5241

ファクス:03-3880-5618

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