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公開日:2026年1月7日 更新日:2026年1月7日

令和8年度分から国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の延滞金・還付加算金が始まります

延滞金・還付加算金について、制度実施のためのシステム環境の整備が進んだことにより、令和8年度より法令に基づき運用を開始いたします。 今後も皆さまにとって分かりやすく、公正な制度運営に努めてまいります。

延滞金について

保険料は定められた納期限までに自主的に納付いただくものです。

令和8年度分以降の保険料より、納期限までに納められなかった場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。

還付加算金について

還付加算金とは、納め過ぎになった国民健康保険料に対して、一定の利息を加算して返金する制度です。

令和8年度分以降の保険料より、二重納付または保険料額の変更により還付金が発生した場合、還付までの期間に応じて還付金の額に一定の割合を乗じて計算した金額が加算されます。

関連情報

延滞金や還付加算金の計算方法などについては、各保険料のページをご確認ください。

 

 

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