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公開日:2025年6月20日 更新日:2025年6月20日

令和8年度から後期高齢者医療保険料の延滞金・還付加算金を実施します

延滞金・還付加算金について、制度実施のためのシステム環境の整備が進んだことにより、令和8年度より法令に基づき運用を開始いたします。 今後も皆さまにとって分かりやすく、公正な制度運営に努めてまいります。

延滞金について

後期高齢者医療保険料は定められた納期限までに自主的に納付いただくものです。

令和8年度分以降の保険料より、定められた納期限までに納められなかった場合、被保険者の公平性の確保等のため、本来の保険料額のほかに納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じた延滞金を納めていただきます。

延滞金の計算方法

計算式

1 納期限の翌日から3カ月を経過するまでに納付した場合の計算式

(ア)滞納保険料額×(イ)延滞金の割合[A]×(ウ)納期限の翌日から納付日までの日数[C]÷(エ)365

2 納期限の翌日から3カ月を経過した日以降に納付した場合の計算式

【上記1で計算した金額】+(ア)滞納保険料額×(イ)延滞金の割合[B]×(ウ)3カ月を経過した日から納付日までの日数[D]÷(エ)365

延滞金計算の対象となる「滞納保険料額」(ア)

・保険料額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。

・保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

延滞金の割合(イ)※参考

当面の間は、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に、[A]は年1%を加算した割合で、[B]は年7.3%を加算した割合できまります。

期間 納期限の翌日から3カ月を経過するまでの割合[A] 納期限の翌日から3カ月を経過した日以降の割合[B]
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 年2.4% 年8.7%

令和7年1月1日から令和7年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

令和8年1月以降の割合は変更となる場合があります。

納期限の翌日から納付日までの日数(ウ)

納期限の翌日から納付日までの期間の日数です。納期限の翌日からの日数により延滞金の割合が変わります。

計算式中の「365日」(エ)

うるう年であっても365日で計算します。

延滞金額

滞納保険料額に対する延滞金額を計算し、延滞金額が1,000円未満となった場合は、延滞金はかかりません。延滞金額に100円未満の端数があるときは切り捨てます。

延滞金の計算例(参考)

※令和8年度分以降の保険料より適用します

令和8年9月期分66,600円が納期限までに納められなかった場合

納めるべき保険料額 66,600円・・・(ア)

納期限 令和8年9月30日

延滞金の割合  [A]2.4%  [B]8.7%・・・(イ)※令和7年の数値を参考に使用

納付日 令和9年2月24日

納期限の翌日から納付日までの日数 147日・・・(ウ)

納期限の翌日から3カ月を経過するまでの日数 92日[C]

3カ月を経過した日から納付日までの日数 55日[D]

計算結果

(ア)66,600円、(イ)[A]2.4% [B]8.7% 、

(ウ)[C]92日 [D]55日、(エ)365日に基づき計算

【66,600円×2.4%×92日÷365日】+(66,600円×8.7%×55日÷365日)=1,275円

納付すべき延滞金は1,200円

(100円未満切り捨て)

還付加算金について

還付加算金とは、納め過ぎになった後期高齢者医療保険料に対して、一定の利息を加算して返金する制度です。

令和8年度分以降の保険料より、二重納付または保険料額の変更により発生した還付金額がある場合は、還付までの期間に応じて還付金の額に一定の割合を乗じて還付加算金を計算します。その結果、還付加算金が生じた場合には還付金額に上乗せして返金いたします。なお、還付手続きの際は請求書の提出が必要です。

還付加算金の計算方法

計算式

(ア)還付金額×(イ)還付加算金の割合×(ウ)加算日数÷(エ)365日

還付加算金計算の対象となる「還付金額」(ア)

・期別ごとの還付金額が2,000円未満の場合、還付加算金は計算されません。

・期別ごとの還付金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

還付加算金の割合(イ)※参考

当面の間は、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%を加算した割合できまります。

適用期間

割合
令和5年1月1日から令和5年12月31日 年0.9%
令和6年1月1日から令和6年12月31日 年0.9%
令和7年1月1日から令和7年12月31日

年0.9%

令和8年1月以降の割合は変更となる場合があります。

加算日数(ウ)

保険料減額により納めすぎ(過納)の場合は納付日の翌日から還付支出決定日まで、二重納付等(誤納)の場合は納付日の翌日の1カ月後から還付支出決定日までです。

また還付通知書の発送日から未請求のまま30日を経過した場合、31日目から還付請求日までの日数を除算します。

計算式中の「365日」(エ)

うるう年であっても365日で計算します。

還付加算金額

期別ごとの還付金額に対する還付加算金額を計算し、合計の還付加算金額が1,000円未満となった場合、還付加算金は計算されません。還付加算金額に100円未満の端数があるときは切り捨てます。

還付加算金の計算例(参考)

※令和8年度分以降の保険料より適用します

令和8年8月期分660,000円を誤って2回納めてしまった場合

還付金額 660,000円・・・(ア)

還付加算金割合 0.9%・・・(イ)※令和7年の数値を参考に使用

1回目の納付日 令和8年8月15日

2回目の納付日 令和8年8月31日

還付支出決定日 令和8年11月1日

納付日(2回目)の翌日の1か月後から還付支出決定日までの日数 32日・・・(ウ)

計算結果

(ア)660,000円、(イ)0.9%、(ウ)32日、(エ)365日に基づき計算

660,000円×0.9%×32日÷365日=520円

1,000円未満なので加算金は0円

お問い合わせ

還付加算金は令和8年度分以降の保険料を対象としていますが、令和7年度分以前の保険料について、これから還付を受けられる場合や以前に還付を受けられた場合で、還付加算金についてご相談がありましたらお問い合わせください。

 

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