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公開日:2019年7月8日 更新日:2025年6月13日

新しい国民健康保険高齢受給者証または資格情報のお知らせを7月下旬に発送します

対象となる方

次のすべてに当てはまる方に8月1日から使用できる国民健康保険高齢受給者証(以下、高齢受給者証)または資格情報のお知らせを発送します。

  • 昭和25年8月2日から昭和30年8月1日生まれの方
  • 足立区の国民健康保険に加入している方

 

保険証(有効期限が令和7年9月30日まで)または資格確認書をお持ちの方

新しい高齢受給者証をお送りいたします。令和7年8月1日以降に医療機関を受診される際は、今回お送りした新しい高齢受給者証に差し替えてご提示ください。

 

資格情報のお知らせをお持ちの方

新しい資格情報のお知らせをお送りいたします。令和7年8月1日以降、差し替えてください。医療機関を受診される際は、マイナ保険証をご提示ください。なお、マイナ保険証で資格確認ができなかった例外的な場合はマイナ保険証と合わせて、資格情報のお知らせをご提示ください。

 

※対象となる方が複数いる世帯の場合でもお一人ずつ送付します。

※令和7年8月2日以降に70歳の誕生日を迎える方には、誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に高齢受給者証または資格情報のお知らせを送付します。

病院等での負担割合

高齢受給者証および資格情報のお知らせに記載されている「負担割合」が、病院等でお支払いいただく医療費の自己負担割合です。

今回送付する高齢受給者証または資格情報のお知らせは、令和7年度の住民税課税所得をもとに自己負担割合を判定しています。

自己負担割合の判定

自己負担割合は、住民税課税所得(課税標準額)をもとに世帯ごとに判定されます。

表1自己負担割合の決め方

自己負担割合

判定基準

2割

(1)または(2)のいずれかに該当する世帯

(1)70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の課税所得が145万円未満の世帯

(2)70歳以上の国民健康保険被保険者がいる世帯で、70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下の世帯

3割

上記(1)及び(2)以外の世帯

ただし、次に当てはまる方は負担割合の判定が変わることがあります。

  1. 3割負担の方のうち、同一世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員と旧国民健康保険被保険者の年収の合計が520万円未満(対象者が1人の場合は383万円未満)の方は、申請により2割負担へ変更できる場合があります。該当すると思われる方で、収入が確認できない世帯には申請書を送付しています。                     旧国民健康保険被保険者とは・・・旧国民健康保険被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、移行後に世帯主が変わっていない方
  2. 3割負担の方のうち、前年(1月から7月は前々年)の12月31日時点で世帯主であり、かつ同世帯に前年(1月から7月は前々年)の合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいた場合、12月31日時点の世帯主の課税所得から下記の金額を控除した上で自己負担割合を判定します。
  • 16歳未満の加入者の人数×33万円
  • 16歳以上19歳未満の加入者の人数×12万円

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240(直通)

ファクス:03-3880-5618

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