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公開日:2024年8月5日 更新日:2024年10月1日
「国民健康保険に関する手続き(加入するとき・やめるときなど)」をご覧ください。
外国籍のかたで、日本での在留期間が3か月を超えるかたは国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、下記の1から8に該当するかたは加入できません。
転入日または退職日の翌日などから14日以内に手続きをしてください。加入の手続きが遅れた場合も遡って保険料を支払わなければなりません。
なお、在留期間が3か月以下で、在留資格が興行、技能実習、家族滞在、特定活動(医療滞在・観光・保養目的を除く)、公用のかたでも、3か月を超えての滞在が証明できる書類(居住場所と雇用期間等が確認できるもの)があるかたは加入ができます。
在留期間を更新したときは、国民健康保険の保険証が書換えになります。
原則、法務省からの在留期間更新についての連絡が区にきてから、保険証を簡易書留で送付します。
在留期限が切れた方は、国民健康保険の資格がなくなるため、保険証を使って医療を受けることができません。
また、在留期間を更新しても、保険証の有効期限が切れたままですと、保険証を使って医療を受けることができません。
新しい在留カードを受け取る前に保険証の有効期限が切れそうなときは、在留期間の更新手続中であることを証明する書類(「更新中」と書かれた在留カード)をもって、窓口へお越しください。
在留期間更新手続をオンライン申請で行った場合は、出入国在留管理庁から送信される「申請受付番号通知メール(日本語)」を全文印刷したものをお持ちください。
注:手続には、在留カード・パスポート・国民健康保険の保険証をお持ちください。
在留資格が「特定活動」であるときは、加入時及び保険証の期限更新時に以下のものを持参し、在留資格を確認する必要があります。
国民健康保険に加入すると、保険証が交付されます。保険証には住所、氏名などが書いてあり、医療機関の窓口で提示します。保険証の貸し借りや売買はできません。保険証を不正に使用した場合、刑法により詐欺罪として処分を受けることがあります。
国民健康保険に加入すると、国民健康保険料がかかります。国民健康保険料の納付書が届いたら、必ずおさめてください。おさめないと、世帯主の方の給与や銀行預金などが差し押さえられる場合があります。おさめることがむずかしいときは、ご連絡ください。
滞納整理第一係:03-3880-5243
滞納整理第二係:03-3880-5244、03-3880-5019
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