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公開日:2023年9月10日 更新日:2026年5月1日

「子育てホームサポーター」とは、足立区が認定する子育て支援の担い手です。その活動内容としては、小学生までの子育てをしているご家庭を対象に、一時的な預かりや送迎の仕事をします(報酬は事業者により異なります)。
足立区の講座を受講し修了された方(「子育てホームサポーター」)は、保育士の資格がなくても、足立区が「子ども預かり・送迎等支援事業」として委託している事業者に登録し、子育て支援に携わることができます。令和8年度は7月、11月、2月の全3回開催します。
全3回開催の5日制です。
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 日付 | 7月6日(月曜日)、8日(水曜日)、13日(月曜日)、15日(水曜日)、16日(木曜日) | 11月8日(日曜日)、14日(土曜日)、15日(日曜日)、21日(土曜日)、22日(日曜日) | 令和9年2月16日(火曜日)、17日(水曜日)、18日(木曜日)、24日(水曜日)、25日(木曜日) |
| 時間 | 午前9時30分から午後5時まで | ||
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場所 |
こども支援センターげんき 足立区梅島三丁目28番8号 |
足立区勤労福祉会館 足立区綾瀬一丁目34番7の102号 |
足立区生涯学習センター 足立区千住五丁目13番5号 |
| 受付期間 | 6月15日(月曜日)まで | 10月22日(木曜日)まで | 令和9年1月22日(金曜日)まで |
受講修了後、「子育てホームサポーター」として活動できる心身ともに健康な方で、次のいずれかに該当する方
30人(抽選)
講座の参加費用は無料です。
ただし、普通救命講習の教材費(テキスト・マウスピース代)(税込み1,700円)がかかります。
下記2つの方法で、お申込みください。第1回の申込期限は6月15日(月曜日)、第2回の申込期限は10月22日(木曜日)、第3回の申込期限は令和9年1月22日(金曜日)までです。
(1)オンライン申請
https://shinsei.city.adachi.tokyo.jp/apply/guide/3481
受付期間: 令和8年5月1日(金曜日)から令和9年1月22日(金曜日)まで
(2)郵送で申し込む(令和9年1月22日(金曜日)必着)
・下記申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入ください。
・下記所在地に郵送をお願いします。
【送付先】株式会社シグマスタッフ 足立区子育てホームサポーター養成講座運営事務局
【所在地】〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-1三谷ビル7F
この講座の運営は、株式会社シグマスタッフに委託しています。
【株式会社シグマスタッフ】
所在地:〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-1三谷ビル7F
電話番号:048-782-5174
受付時間:午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日まで)
※ 事業者から登録のご案内を行わせていただく場合があります。
Q1:「子育てホームサポーター」の具体的な活動内容はどのようなものですか。
A1:支援区域は足立区内です。利用者の自宅、又は子育てホームサポーター宅で、小学生までのお子さんの一時的な預かりや、保育施設や学童などへの送迎(徒歩や自転車など)を行います。
Q2:報酬はいくらですか。
A2:報酬は事業者により異なります。
活動実績に対する報酬として、一時間あたり1,230円程度お支払いしています。
Q3:講座の内容はどのようなものですか。
A3:子育て支援とは何か、お子さんを預かるうえでの基礎知識や活動の内容、支援の仕組み等を5日間(30時間)で学んでいただきます。座学及び演習があります。受講修了された方には、認定証をお渡しします。
Q4:修了するためにはテストを受ける必要がありますか。
A4:テストはありません。講座の習熟度を確認するため、科目ごとに「レポート」の提出が必要です。全科目の受講とレポート内容を確認し、修了となります。
Q5:資格を持っていますが、講座を受講する必要がありますか。
A5:以下の資格をお持ちの方は、一部科目の受講を免除することができます。免除を希望される方は、申し込み受付期間中に、当該資格を有することを証する書類の写しを講座運営の委託事業者へご郵送ください。書類到着後、資格確認のため、委託事業者からお電話をさせていただきます。
Q6:子ども預かり・送迎等支援事業とあだちファミリー・サポート・センター事業はどのような点が異なりますか。
A6:登録時期、年間登録料、預かりを行う場所、支援者が異なります。詳細は、以下の表のとおりです。
子ども預かり・送迎等支援事業とあだちファミリー・サポート・センター事業の比較表(PDF:96KB)
Q7:子育てホームサポーター養成講座を全て受講できない場合は、どのような取り扱いになりますか。
A7:受講することができなかった科目を1年以内に受講することで、子育てホームサポーターとして認定されます。やむを得ない理由で受講することができない場合は、補講を行う場合があります。
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