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公開日:2024年5月16日 更新日:2025年1月10日

足立区は幼稚園教諭のみなさんを応援します

足立区では、幼稚園教諭をめざす方を経済支援や就職相談会の開催など様々な形で支援しています。
また、足立区のまちは、下町の人情味ある雰囲気を残しながら、大学誘致等をきっかけに若い世代が増え、刻々と変化しており、都内でも注目されています。
足立区の幼稚園に就職し、仕事も暮らしも楽しみましょう!

hyoushi(PDF:237KB)

 

現役の先生方のインタビューも載っているリーフレットは下記のリンクからご覧になることができます。

自分に合った職場を見つけよう!

足立区には様々な幼稚園があります。施設の規模、通勤時間、園の方針や雰囲気などそれぞれの希望に合わせて、ご自身に適した職場を見つけましょう!求人情報等は各施設にお問い合わせください。

保育施設マップ

 

 

 

幼稚園で働く幼稚園教諭の方へ

現在、足立区には私立幼稚園が49園あります。各私立幼稚園はそれぞれの建学の精神を基に、特色ある教育を展開し

ています。

幼稚園ってどんなとこ

東京都私立幼稚園連合会が作成した動画をぜひご覧ください。

> 動画を見る(外部サイトへリンク)

幼稚園ってどんなとこ(外部サイトへリンク)

幼稚園教諭等奨学金返済支援事業補助金

補助内容

奨学金の返済に要した費用(上限10万円/年)

※ 足立区内の同一事業者(区内での同一事業者異動を含む)における勤続年数が5年以上の方は、上限15万円。

補助対象

以下のすべてを満たす申請者本人

  • 足立区内の対象施設に勤務する常勤の幼稚園教諭または保育士(ただし、認定こども園に保育士として勤務する方は、「保育士奨学金返済支援事業補助金」をご利用ください。)
  • 本人の名義で借り受けた奨学金を利用して、幼稚園教諭・保育士資格を取得した方
  • 奨学金の返済を自ら行っている方
  • 本事業の補助を受けるにあたり、重複して他の類似した補助を受けていないこと

対象施設

・足立区内の私立幼稚園のうち、足立区幼稚園教育奨励事業実施園または同事業の基準を満たす預かり保育実施園

・足立区内の私立認定こども園

対象奨学金

貸与型の奨学金(日本学生支援機構奨学金・東京都育英資金・足立区育英資金・生活福祉資金貸付・母子及び父子福祉資金・交通遺児育英会奨学金・あしなが育英会奨学金など)

※ 給付型の奨学金や教育ローンは対象外

対象期間

毎年1月から12月

※ 奨学金返済実績がある場合は毎年申請が必要になります。

補助金交付手続きのながれ

交付申請兼実績報告および交付請求の手続きについては、対象年度の12月下旬頃に幼稚園を通してご案内いたします。

申請書類は、勤務先の幼稚園または私立幼稚園第一・第二係に提出してください。(郵送・持参のみの受付となります。)

 

幼稚園教諭等住居借上げ支援事業補助金

補助内容

幼稚園に対し、幼稚園教諭等の住居として借り上げた際に要した費用を補助します(上限:月額82,000円)

補助対象費用は、賃借料、共益費(管理費)、礼金、更新料のみとなります。

※ 補助上限のうち8分の7を区が補助をし、残りの8分の1は幼稚園負担となります。

補助対象・物件

幼稚園教諭等の住居として物件を借り上げている幼稚園

【対象物件】令和6年度より区外の借上げ物件も補助拡充しました。

・ 足立区内の物件(距離制限なし)

・ 足立区外の物件(幼稚園から借上げ住居までの距離おおむね10km以内)

対象施設

(1)足立区内の私立幼稚園のうち、下記の事業のいずれかを実施している園

 ・一時預かり事業(幼稚園型)

 ・足立区幼稚園教育奨励事業実施園または同事業の基準を満たす預かり保育実施園

(2)足立区内の私立認定こども園

対象職員

足立区内の上記対象施設に勤務する、常勤の幼稚園教諭または保育士(ただし、私立認定こども園に保育士として勤務する方は、「保育士等住居借上げ支援事業補助金」をご利用ください。)で、借上げ住居に世帯主(またはこれに準ずる者)として居住する者

対象期間

毎年4月から翌年3月(1年間)

補助金交付手続きのながれ

住居借上げを実施している幼稚園が、毎年1回申請し年度の見込み額を請求、年度末に実績報告し、精算。

 

【備考】借り上げ住居に居住する方の所得税について

 

借り上げ住居に居住する方の所得税について

所得税のイメージ

保育士や幼稚園教諭等に借り上げ住居を貸与する場合、事業者が保育士や幼稚園教諭等から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃借料相当額」といいます。※1参照)を受け取っていれば、保育士や幼稚園教諭等は貸与された宿舎を給与とみなされ課税されることはありません。
しかし、無償で貸与する場合は、賃借料相当額が給与とみなされ、保育士や幼稚園教諭等の所得税が課税されます。
また、事業者が保育士や幼稚園教諭等から賃借料相当額より低額の自己負担額を受け取っている場合は、自己負担額と賃借料相当額の差額が給与として課税されます。
ただし、保育士や幼稚園教諭等から受け取っている自己負担額が、賃借料相当額の50%以上であれば、自己負担額と賃借料相当額の差額は給与として課税されません。

※1「賃借料相当額」とは、次の1から3の合計額をいいます。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)÷3.3平方メートル)
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
【国税庁】タックスアンサーNo.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」(外部サイトへリンク)

所得税についてご不明な点は、直接お近くの税務署にお問い合わせください。

  • 西新井税務署
    〒123-8501 足立区栗原3-10-16  電話03-3840-1111(代表)
  • 足立税務署
    〒120-8520 足立区千住旭町4-21 電話03-3870-8911(代表) 

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども家庭部幼稚園・地域保育課私立幼稚園第一・第二係(幼稚園教諭に関すること)
電話番号:03-3880-6147 ファックス:03-3880-5703

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