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公開日:2022年7月25日 更新日:2025年4月22日
令和4年4月1日から、建築物・工作物の解体・改造・補修工事を行うとき、アスベストの有無に関わらず調査結果を行政機関に報告することが義務付けられました。(報告が必要な工事の要件や例については、「アスベスト調査結果の報告制度について」をご覧ください。)
こちらのページでは、報告をいただく際に間違いやすい点や、区への問い合わせが多い内容について紹介しています。
なお、本ページの内容は掲載時点のもので、環境省等の通知やマニュアルが更新された場合には内容が変わる場合がございます。また、本ページは足立区に報告いただく場合のご案内となります。足立区以外で工事を行う場合は、必ず所管の自治体にお問い合わせください。
施工業者の皆様より、石綿事前調査結果報告システムに必要事項を入力し、報告済みのメールも受け取ったのに、報告がされていないと言われたという問い合わせが複数寄せられています。
申請画面の1ページ目「工事に関する基本情報」の「申請区分」の欄の入力内容によって、労働基準監督署と環境所管部門のどちらに報告がされるかが変わります。「大気汚染防止法」にチェックが入っていないと、足立区には報告がされません。無届工事にならないよう、「労働安全衛生法」と「大気汚染防止法」の両方にチェックを入れるようにしてください。一括申請の場合には、特にご注意ください。
※ 「大気汚染防止法」の報告が不要になるのは、船舶の解体・改修工事のみです。建築物・工作物の解体・改修工事の場合は、「労働安全衛生法」と「大気汚染防止法」両方の報告が必要です。
「工事の概要」の欄は自由入力ですが、以下のような情報を入力いただけると、工事内容とアスベスト飛散のおそれの把握に役立ちますので、ご協力をお願いします。
「建築物の概要」の「建築物又は工作物の新築工事の着工日」の欄の入力間違いが非常に多くなっています。
この欄には、「工事対象の建築物・工作物を最初に建設した時の着工日」を入力してください。「新築工事の着工日」が、入力を行っている日より未来になることはありません。
システム上、年月日を全て入れないとエラーになりますので、おおよその建設時期しかわからない場合や、建設時期が不明の場合には「不明」にチェックを入れてください。このときは、「工事の概要」欄に、おおよその建設時期を記入してください。
テナントの更新など、部分的な改修工事の場合、「工事範囲内で最も古い部分を建設したときの着工日」を入力していただいても問題ありません。テナントの更新が頻繁なビルなどで、今回行う工事範囲の建材がアスベストの使用禁止(平成18年9月1日)以降のものしかない場合には、そのことを把握するために「工事範囲内で最も古い部分を建設したときの着工日」を入力してください。
着工の日までは分からない場合は、「新築工事の着工日」の欄は「不明」にしていただき、「工事の概要」欄にわかる範囲の建築時期を入力してください。
この欄も入力間違いが多くなっています。以下の内容を参考にして、入力いただけますようお願いします。入力方法についてご不明な点がある場合は、お気軽に生活環境保全課にお問い合わせください。
「材料種類ごとの石綿含有の有無」欄は、解体・改修工事の範囲にある建材についてのみ入力してください。例えば、木造の戸建て住宅の解体工事で吹付材が使用されていない場合は、「吹付材」欄について「石綿含有の有無」は入力不要です。保温材や成形板についても同様です。
例えば、「吹付材」の欄の「石綿含有の有無」が「無」になっていると、「工事対象の建築物・工作物に、アスベスト非含有の吹付材が使用されている」という意味になりますので注意してください。
※報告システムが改修された結果、「材料種類ごとの石綿含有の有無」欄が全て空欄だとエラーになってしまいます。目視調査の結果、アスベスト含有のおそれのある建材が何もなかった場合は、便宜的に「その他の材料」について、アスベスト「無」、根拠は「1:目視」を選んでください。
発注者によっては、解体・改修工事の発注前に独自にアスベストの調査を行っている場合があります。(足立区発注の工事の場合も、しばしば行われています。)
発注者がアスベストの調査を行っていても、元請業者によるアスベスト調査の義務はなくなりませんが、書面調査として発注者による調査の結果を活用することは問題ありません。ただし、発注者による調査が十分か、現地で目視調査を行うことは必須ですので、ご注意ください。壁の内部や天井裏に未調査の部分がある場合や、分析調査でアスベスト3種しか分析していなかった場合など、発注者による調査が十分でなかった場合には、追加の調査が必要になります。
発注者による調査結果を根拠にアスベスト非含有と判断した場合、「含有無しと判断した根拠」の欄では「 2:設計図書(4を除く。)」を選んでください。 なお、このときには、「工事の概要」欄に、発注者による調査結果の概要を入力してください。
この欄に入力するのは、(アスベストの有無に関わらず)吹付石綿、吹付ロックウール、吹付バーミキュライト(ひる石)、吹付パーライトのいずれかが使用されている場合です。吹付タイルや吹付リシンについては、「仕上塗材」の欄に入力してください。
吹付材が使用されている場合、分析によってアスベストの有無を判断するか、アスベスト含有と「みなし」て対策を行うことが必要になります。目視で吹付材のアスベストの有無を判断することはできません。また、建築時の図面にアスベスト使用の記載がない場合でも、現場で施工性向上のためにアスベストを混ぜた事例が知られていますので、アスベストを使用していない根拠にはなりません。
保温材には、配管用の保温材(直管、エルボ)のほか、壁や屋根裏の断熱材など、様々な建材が含まれます。発泡スチロールやポリウレタン、グラスウールについては、通常アスベストは含まれませんので、「目視」でアスベスト非含有と判断することができます。このときは、1ページ目の「工事の概要」欄に、「保温材はグラスウールのみ使用」等の記載をしていただけるよう、お願いいたします。
なお、アスベスト含有の吹付材を覆うように発泡ポリウレタンやグラスウールをかぶせて、当面のアスベスト飛散対策とした事例が知られていますので、保温材の裏に他の材料が隠されていないか、十分に確認してください。
珪藻土保温材など、目視ではアスベストの有無が判断できない材料については、吹付材同様に、分析によってアスベストの有無を判断するか、アスベスト含有と「みなし」て対策を行うことが必要になります。
カポスタックやハイスタックなど、煙の熱や腐食等の悪影響を避けるために煙突内部に施工されている材料です。煙突に使用されていたとしても、石綿円筒管は「煙突断熱材」に該当しません。石綿円筒管が煙突として使用されていた場合は「その他の材料」欄に入力してください。
「カポスタック」という言葉は本来商品名ですが、煙突断熱材の総称としても使用されていたとされています。このため、建築時の図面に「カポスタック」と記載されていても、実際には「ハイスタック」等の別の商品が使用されている可能性があります。商品ごとにアスベストを含有していた時期が異なりますので、建築材料等の製造年月日からアスベストの有無を判断するときには十分に注意してください。
仕上塗材は、吹付リシンや吹付タイル、じゅらく等の名称で、建築物の内外装の仕上に用いられていた建材です。木造住宅においても、外壁や和室の壁に施工されていることがあります。
仕上塗材に外観が似ているものとして、吹付バーミキュライト(ヒル石)と吹付パーライトがありますが、これらは「吹付材」に該当しますので、ご注意ください。
仕上塗材には塗膜のひび割れやダレの防止のために、塗料の主材や下地調整材にアスベストを混合していたことがありました。石綿の含有量が数%から1%未満と少ないことが多く、目視でアスベストの有無を判別することは不可能です。現場での混合があった可能性もあるため、建築時の図面のみでアスベストの有無を判断することも難しく、アスベスト非含有と判断するためには通常は分析が必要です。
建築物や工作物の内外に広く使用されている材料です。建設時の設計図に商品名が記載されていても、「同等品」として別の商品が使用されていることがあるため、使用されている商品を確定するには、目視で建材裏面の記載内容を確認することが必要です。
商品名を確定し、製造会社等から入手した資料でアスベスト非含有と判断した場合には、「含有無しと判断した根拠」の欄では「4:建築材料等の製造者による証明」を選んでください。 石綿事前調査結果報告システムでは、製造会社等から入手した資料を添付することはできませんが、施工会社で保管する調査結果には必ず添付しておいてください。
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