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公開日:2019年11月21日 更新日:2023年3月21日
この条例は、事業者による戸建て住宅の供給を目的とした宅地開発事業に関し、必要な手続、基準その他必要な事項を定めることにより、良好な住環境の保全及び安全で快適な生活環境を形成することを目的とします。
事業区域の面積が150平方メートル以上の宅地開発事業で、一団の土地を2以上に分割し、1以上の戸建て住宅を建築する事業が手続きの対象となります。
なお、同一の事業者が宅地開発事業により戸建て住宅を建築し、建築基準法による検査済証の交付を受けた日から起算して3年以内に行う一体的な事業は、1の宅地開発事業とみなされます。
手続きの流れ・規制事項を一覧にまとめました。下記PDFファイルをご参照ください。
「足立区宅地開発事業調整条例施行規則」(PDF:157KB)
「足立区宅地開発事業調整条例施行規則別記様式」(PDF:179KB) (ワード:106KB)
「足立区宅地開発事業調整条例」の手続きについて【抜粋版】(PDF:304KB)
「足立区宅地開発事業調整条例に関する実施要綱」(PDF:135KB)
資源回収場所・ごみ集積所の事前相談シート(ワード:27KB) (PDF:160KB)
既存のごみ集積所を使用する場合の承諾書の例(ワード:26KB) (PDF:118KB)
施行日令和元年10月1日
足立区/あだち地図情報提供サービス(交通利便地域はこちらの環境整備基準等資料図からご確認いただけます。)
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