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公開日:2019年4月5日 更新日:2023年7月3日

建築基準法第86条関係(一定の複数建築物に対する制限の特例)


 

お知らせ

令和5年7月4日更新

認定申請書(第六十一号様式)が改正されました。

許可申請書(第六十一号の二様式)が改正されました。

建築基準法(以下、「法」といいます。)では、一敷地につき一建築物が原則です。法第86条第1項、第2項、第86条の2第1項は、建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合において、特定行政庁が当該1または2以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合に、接道義務、容積率制限、建蔽率制限、日影規制等の一部の規定の適用については、当該一団地を当該1または2以上の建築物の一の敷地とみなすことができる制度になります。この認定については適切な運用を図るため認定基準を定めています。

また法第86条第3項、第4項、第86条の2第2項、第3項は、法第59の2第1項(総合設計制度)と上記の認定を一体化したものになり、特定行政庁の許可が必要になります。この規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得る必要があります。

これらの制度の適用にあたっては、事前に下記の担当課へご相談願います。

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お問い合わせ

開発指導課 建築許可係(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5944(直通)
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kaihatu-shido@city.adachi.tokyo.jp

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