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公開日:2025年10月27日 更新日:2025年10月27日

区域を越えた地域密着型サービスの利用について

 地域密着型サービスは、要介護者が住み慣れた地域で生活することを支えるため、区市町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、区市町村が事業所を指定するものです。

 したがって、足立区の地域密着型サービスは足立区の被保険者が利用することを原則としております。また、足立区の被保険者は、区外の地域密着型サービスを利用することはできません。

区域を越えた利用の申出

 足立区の地域密着型サービスは足立区の被保険者が利用することを原則としております。

 ただし、当該区市町村が必要であると認める場合には、対象の被保険者に限り、利用することが可能となります。

 したがって、同じ事業所でも、異なる対象者を受け入れる場合は、新たに手続きが必要となります。

 足立区と事業所の所在する区市町村との同意を経ずに足立区の被保険者を受け入れた場合、指定を受けるまでの期間は、保険給付が適用されませんのでご注意ください。

足立区の被保険者が、区外の地域密着型サービスの利用を希望する場合

 担当のケアマネジャーから、下記の担当までご連絡ください。足立区外の地域密着型サービスの利用を希望する理由を確認させていただきます。

 事前に担当ケアマネジャーから事業所の所在する区市町村へご連絡をお願いします。

 理由が妥当であると判断した場合、郵送またはFAXにて申出書を送付いたします。

 足立区には郵送にてご提出ください。

<ご連絡先>
高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

利用までの流れ

区域外利用フロー

1.利用者のケアマネジャーが足立区に相談、申出書を提出

2.申出書の内容から区域外指定を行うか協議

3.足立区から受け入れ先の事業所の所在する区市町村へ同意依頼

4.受け入れ先の事業所の所在する区市町村内で協議

5.受け入れ先の区市町村から足立区へ同意回答

6.足立区から事業所へ新規指定に伴う書類の提出を依頼

7.足立区が事業所を指定

8.利用開始

足立区外の被保険者が、足立区の地域密着型サービスの利用を希望する場合

 まずは住民票のある区市町村の所管へご連絡ください。

指定申請書の提出について

 様式は以下のページよりダウンロードしてください。

地域密着型サービス事業者の方へ(指定・更新・変更・加算・その他)

 なお、区域外指定は通常の指定と提出期限が異なります。

 指定希望月の2週間前までに申請書をご提出ください。

※区市町村間の協議の結果、同意が得られた場合のみ受け付けます。

<例>

 指定希望月:令和7年12月1日(月曜日)

 申請書提出期限:令和7年11月17日(月曜日)

利用を終了したら

 指定事業所の管理者は、速やかに廃止届をご提出ください。

住所地特例施設にお住まいの方

 介護保険保険法第13条に定める住所地特例施設に居住する住所地特例対象者(サービス付き高齢者向け住宅の居住者は平成27年4月以降の入居に限る)が、居住する区市町村の指定を受けた地域密着型サービス事業所を利用するときは、上記の利用承認のための手続きは不要です。

 また、住所地特例対象者が利用できるサービスは、介護保険法第8条14項に定める「特定地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス)」に限ります。

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課介護事業者支援係

電話番号:03-3880-5727

ファクス:03-3880-5621

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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