ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 令和6年度 足立区介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金の受付について
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公開日:2023年12月27日 更新日:2024年12月27日
足立区では、区内に所在する介護サービスを提供する法人に対し介護職員の宿舎の借り上げを支援することにより、働きやすい職場環境を実現し介護人材の確保・定着を図るとともに、計画的な防災への取組を推進し、もって災害時における迅速な要配慮者の支援を実現することを目的として、介護職員宿舎借り上げ支援事業助成を実施します。
区内の地域密着型サービスで、以下の事業所が対象となります。
区分 | 要件 | |
(ア) | 福祉避難所 | 足立区から福祉避難所として指定された事業所 |
(イ) | 災害時協定締結事業所 |
|
(ウ) | 災害要件なし事業所 | (ア)又は(イ)以外の事業所 |
※地域密着型サービス以外の事業所は、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業をご活用ください。なお、条件等は、「東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業について」をご確認ください。
助成対象入居者は、以下のいずれの要件も満たす方です。(4は「災害要件なし事業所」は対象外)
助成対象宿舎は、以下のいずれにも該当することが要件です。(5は「災害要件なし事業所」は対象外)
助成額は以下のとおりです。
区分 | 補助上限額(月額) | 補助率 | |
(ア) | 福祉避難所 | 71,000円 | 8分の7 |
(イ) | 災害時協定締結事業所 | ||
(ウ) | 災害要件なし事業所 |
41,000円 |
2分の1 |
助成対象経費と助成基準額(宿舎1戸あたり月額82,000円)とを比較し、いずれか少ない方の額に補助率を乗じた金額(千円未満端数切捨)
1事業所あたり最大4戸まで
※ただし、以下の外国人介護職員については上限を超えて申請可能です。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める下記の在留資格を有する者
|
同一の職員が利用できるのは、最大で10年までです。
東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業と重複して助成金を受けることはできません。
地域密着型サービス以外の事業所は、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業をご活用ください。
ただし、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業の上限(利用定員数に応じて4戸から最大20戸まで)を超えて宿舎を借り上げた場合に限り、当該超えた分について本事業の対象とします。(1事業所につき上限4戸まで。)
東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業につきましては、以下のリンク先をご覧ください。
令和6年度のスケジュールは以下のとおりです。
日程 | 内容 |
令和7年2月14日(金曜日) |
事業計画書の受付 (区へ書類提出) |
申請後適宜 | 助成内示 (区から通知) |
3月3日(月曜日)まで | 助成金交付申請書の受付 (区へ書類提出) |
申請後適宜 | 助成金交付決定 (区から通知) |
3月19日(水曜日)まで | 助成金実績報告書の受付 (区へ書類提出) |
4月下旬から5月上旬 | 助成金支払い (区から指定口座へ振込) |
令和6年度に助成を希望される場合は、下記のとおり事業計画書を提出してください。
令和7年2月14日(金曜日)まで(必着)
郵送または持参により、下記の担当あて提出してください。
郵便番号 120-8510
足立区中央本町1-17-1 足立区役所 北館1階
足立区福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 介護事業者支援係
提出書類を作成する際には、必ずご参照ください。
事業計画書の作成にあたっては、1ページ「事業計画書の提出について」を参照してください。
区との締結になります。協定の見本をご確認ください。協定締結までには約1か月程度かかりますのでご注意願います。
職員に借り上げ住居を貸与する場合、事業者が職員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃借料相当額」といいます。)を受け取っていれば、介護職員は貸与された宿舎を給与とみなされ課税されることはありません。
「賃借料相当額」とは、次の1から3の合計額をいいます。
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しかし、無償で貸与する場合は、賃借料相当額が給与とみなされ、職員の所得税が課税されます。
また、事業者が職員から賃借料相当額より低額の自己負担額を受け取っている場合は、自己負担額と賃借料相当額の差額が給与として課税されます。ただし、職員から受け取っている自己負担額が、賃借料相当額の50パーセント以上であれば、自己負担額と賃借料相当額の差額は給与として課税されません。
詳しくは、国税庁のホームページ記事をご確認ください。
所得税についてご不明な点は、所轄の税務署へ直接お問い合わせください。
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