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公開日:2022年5月16日 更新日:2023年4月20日

【受付終了】令和5年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」に係る協議書の提出について

令和5年4月19日をもって協議書の受付は締め切りました。

(令和5年4月20日更新)

足立区では、区内に所在する高齢者施設等における防災・減災対策を推進する観点から、厚生労働省の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を活用した補助事業を実施します。この度、厚生労働省関東信越厚生局より別添文書のとおり協議に伴う整備計画の提出依頼がありましたので、周知致します。つきましては、令和5年度に交付金を活用した整備を希望する場合は、下記のとおり協議書類を提出してください。

なお、令和5年度に整備を行う予定がない場合は、提出不要です。

補助対象事業

詳細については、厚生労働省の下記の資料を参照してください。

事業内容により、自己負担が生じるものがありますので、特に「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表」の内容をよくご確認ください。

補助対象事業資料 参考資料

下記の資料を参照してください。

 

 

上記の「補助対象整理表」のうち、補助者が区市町村の施設(定員29人以下の小規模施設)を調査対象とします。

 

 

  • 高齢者施設等を運営する事業者が整備を行う事業を対象とします。(土地所有者や建物所有者等が整備を行う事業は対象としません。)
  • 本交付金は施設整備に対する補助であるため、施設に付帯する工事を伴わないものは対象としません。

提出書類・様式等

提出書類

NO 提出書類 様式 備考
1

協議書の鑑文(足立区長あて)

 
2 防災・減災等事業整備計画書(厚生労働省様式)  
3 整備計画一覧表(厚生労働省様式) 該当する事業分のみ提出
4 平面図、位置図、写真等   現況及び改修箇所が分かるもの
5 見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)   公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を複数提出すること(1者のみの見積書は不可)
6 事業実施スケジュール表 (任意様式) 令和4年度末までに完了する内容であること(複数年度に渡る事業実施は不可)
7 補助対象面積確認シート 複合型施設の場合のみ提出

提出部数

  • No.1及びNo.4からNo.7までの書類は、紙媒体(原本3部と写し2部の計5部)を直接持参または郵送にて下記の担当課あて提出してください。
  • No.2及びNo.3については、電子媒体をEメールにて下記担当宛て提出してください。メールの件名は「防災・減災等事業整備計画書」として送信してください。

提出先

郵便番号 120-8510 足立区中央本町1-17-1 足立区役所本庁舎 北館1階

足立区役所 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 介護事業者支援係

メールアドレス kaigo@city.adachi.tokyo.jp

提出期限

令和5年4月19日(水曜)17時まで(必着)

令和5年4月19日をもって協議書の受付は締め切りました。

(令和5年4月20日更新)

要綱

区の補助要綱・様式等は現在制定作業中です。制定し次第、改めて周知する予定です。

協議に際しての注意事項

  • この補助金は、厚生労働省の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を財源として、区が介護事業者に対し補助を行うものです。厚生労働省との協議を経て補助を決定するため、協議書をご提出いただいた場合であっても、国の予算状況及び整備計画の内容により補助額の減額又は不採択となる場合があります。
  • 予算を上回る協議となる可能性があることから、区において、事業ごとに優先順位を付した上で、厚生労働省あて提出しますので予めご了承ください。
  • 提出された整備計画について、厚生労働省から区へ内示通知が届き次第、区から申請事業者あて内示通知します。区から内示通知を受けた後に、区が行う契約手続の取り扱いに準拠し、一般競争入札等により業者を選定していただいたうえ、着工していただきます。(区から内示通知を受ける前に契約を締結した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。)
  • 提出書類No.6「事業実施スケジュール表」は、令和5年度内に完了するようスケジュールを作成してください(複数年度に渡る事業実施は不可)。また、業者選定にあたっての入札は内示後に行っていただきますので、入札に要する期間を考慮してスケジュールを作成してください。
    なお、内示時期は未定ですが、令和4年度と同じ時期(10月下旬頃)と想定して作成してください。
  • 施設・事業所ごとに補助を行うため、複合型施設においては、それぞれの補助対象施設ごとに対象経費の実支出額を算出してください。専有面積での按分により対象経費を算出する場合は、提出書類No.7を提出してください。
  • この交付金を活用して整備した建物・備品等については、当該建物・備品等の耐用年数に応じて財産処分の制限が課されます。処分制限期間内に交付金の交付の目的に反して使用(施設の廃止を含む。)し、譲渡し、貸し付け、担保に供し、または取り壊す等の処分を行う場合は、原則として財産処分の承認手続が必要であり、交付金の返還義務が生じる場合があります、事業の継続性について慎重に検討したうえで協議を行ってください。
  • 大規模施設(定員30人以上)に対する補助につきましては、東京都福祉保健局ホームページの下記の記事をご覧ください。
    東京都福祉保健局ホームページ「高齢者施設等の防災・減災対策推進事業」(外部サイトへリンク)

 

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