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公開日:2019年4月26日 更新日:2021年12月7日

昇降機等定期検査報告

 建築基準法第12条第3項の定期検査報告対象のエレベーター(ホームエレベーターを除く。)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く。)は、 安全性の担保を目的として、専門的な知識をもった検査資格者により毎年検査を実施し、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期報告対象及び報告時期

提出先

〒151-0053

東京都渋谷区代々木1-35-4代々木クリスタルビル2階

一般社団法人東京都昇降機安全協議会

電話03-6304-2225

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