ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の許可・検査・確認 > 定期報告制度 > 昇降機等定期検査報告 > エレベーターの所有者、管理者のみなさまへのお願い
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公開日:2018年9月3日 更新日:2025年4月1日
近年、エレベーター異常動作による挟まれ事故や地震による閉じ込め被害が発生しております。そのため、建築基準法が改正され、エレベーターの安全装置設置などの義務化が平成21年9月28日に施行されました。
挟まれ事故の防止や閉じ込めの軽減を図るためには、最新基準の建築基準法に適合するように改修を行うことが必要です。現行基準に適合していないエレベーターを設置されている建物所有者、管理者のみなさまにおかれましては、改修のご検討をいただけるようよろしくお願いいたします。
挟まれ防止の装置がないエレベーターでは、戸開走行事故が発生するおそれがあります。
対策:「戸開走行保護装置」の設置が必要です。
地震への備えが不十分なエレベーターでは、閉じ込めが発生するおそれがあります。
対策:「地震時等管制運転装置」の設置が必要です。
定期検査報告書(昇降機)に添付されている「検査結果表」に「戸開走行保護装置」、「地震時等管制運転装置」の検査項目があります。その検査結果で確認できます。
エレベーターの利用者が認識できるよう、設置済であることを示す任意の安全設置済マーク(※1)です。エレベーターのかご内や乗り場付近で確認することができます。
※1 安全装置設置済マークについては、関連情報の「安全装置設置済マーク」からご確認ください。
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