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公開日:2019年11月25日 更新日:2025年4月1日
平成25年10月に診療所の火災で死傷者の被害が出たことなどを受け、平成28年6月に改正された建築基準法第12条第3項により、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、対象の防火設備の閉鎖又は作動の維持管理状況について、検査資格者(一級建築士、二級建築士又は、防火設備検査員)による検査を実施し、特定行政庁に報告することになっています。
定期検査報告の対象となる防火設備は、火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)なります。
また、常時閉鎖式の防火設備は特定建築物定期調査報告、外壁の開口部に設けられた防火設備及び防火ダンパーは建築設備定期検査報告の対象になります。
〒160-8353
東京都新宿区西新宿7-7-30小田急西新宿O-PLACE2階
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター防火設備課
電話03-5989-1937
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