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公開日:2020年1月9日 更新日:2021年12月7日
建築物の安全性の担保を目的として、建築基準法第12条第3項の定期検査報告は、学校、病院、ホテル、共同住宅など多数の人が利用する建築物(特定建築物)の建築設備を対象に、専門的な知識をもった検査資格者により毎年検査を実施し、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。
定期検査報告対象の建築設備(足立区建築建築基準法施行細則第12条に定められています。)を以下に示します。
〒105-0003
東京都港区西新橋1-15-5内幸町ケイズビル2階
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター
電話03(3591)2421
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