ここから本文です。
公開日:2019年10月26日 更新日:2024年5月23日
次の各項目に該当する世帯は、学童保育室保護者負担金が免除または減額となります。免除・減額の適用を受けるためには、毎年度申請が必要です。
学童保育室保護者負担金は、免除となります。
該当する世帯は、入室承認後、申請書類を学童運営係(民設学童保育室に入室している場合は、入室している民設学童保育室)へ提出してください(郵送可)。
保護者および同居の祖父母等18歳以上の世帯員全員が住民税非課税の場合、学童保育室保護者負担金は3分の2減額となり、月額2,000円(兄弟減額の場合、月額1,000円)となります。
該当する世帯は、入室承認後、申請書類を学童運営係(民設学童保育室に入室している場合は、入室している民設学童保育室)へ提出してください(郵送可)。
この制度を利用するには、「非課税であることを確認(証明)」する必要があるため、前年中に収入がなかった方(被扶養者を除く)でも、住民税の申告が必要になります。
※今年度の住民税の決定後(6月中旬)に、審査を行います。審査後、減額に該当した場合は、納め過ぎとなった分を還付または未納月分に充てさせていただきます。
以下の場合は免除または減額になる場合がありますので、学童運営係(民設学童保育室に入室している場合は、直接入室している民設学童保育室)へ相談してください(証明する書類が必要になります)。
1.火災、風水害、震災などで甚大な被害にあった場合
2.入室以後、急な失業等で著しく収入が減少し、世帯の収入が生活保護基準程度になったことを証明できる場合
3.入室児童が、病気、ケガ等で長期欠席(月の3分の2以上の欠席)した場合
同一世帯で2人以上が入室している場合は、一番下のお子さん以外は2分の1減額となるため、月額3,000円(非課税世帯は1,000円)となります。
兄弟減額は自動的に減額処理をしますので、特に申請の必要はありません。ただし、下のお子さんが民設の学童保育室(区ホームページの「学童保育室一覧」に掲載されている学童保育室に限る)に通っている場合は、在籍確認のうえ、減額処理をおこないますので、学童運営係までご連絡ください。
次の各項目に該当する世帯は、特別延長保育保護者負担金が免除または減額となります。特別延長保育の利用申し込みを行い、承認を受けた方を対象としています。
特別延長保育保護者負担金は3分の2減額(月額1,000円)となります。
該当する世帯は、特別延長保育利用承認後、申請書類を学童運営係へ提出してください。
※民設学童保育室の場合、料金体系等が異なる場合があるため、詳細は入室している民設学童保育室にお尋ねください。
以下の場合は免除または減額になる場合がありますので、学童運営係へ相談してください(証明する書類が必要になります)。
1.火災、風水害、震災などで甚大な被害にあった場合
2.入室以後、急な失業等で著しく収入が減少し、世帯の収入が生活保護基準程度になったことを証明できる場合
3.入室児童が、病気、ケガ等で長期欠席(月の3分の2以上の欠席)した場合
1) 学童保育室特別延長保育保護者負担金免除・減額申請書
2) その他、免除・減額理由に該当することを証明する書類(学童保育保護者負担金の免除・減額申請と同じ)
※月単位で特別延長保育の利用がないことが事前に分かっている場合は、当該月の前月末日までに「学童保育室特別延長保育利用月変更申請書」または「学童保育室特別延長保育辞退届」をご提出いただければ、負担金はかかりません。
申請書は、以下のページからダウンロードしていただくことができます。ただし、民設の学童保育室に通っている場合は申請書が異なりますので、入室している民設学童保育室で申請書をお受け取りください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
学童保育課学童運営係(区役所南館3階)
電話番号:03-3880-5863
ファクス:03-3880-5603
このページに知りたい情報がない場合は