学童保育室の特別延長保育
足立区立学童保育室特別延長保育のご案内
31カ所の学童保育室で特別延長保育を行います(有料)。
※令和8年度の実施室数です。この他、民営学童保育室で特別延長保育を実施しています。民営学童保育室の特別延長保育に関することは、直接、民営学童保育室にお問合せください。
特別延長保育を行っている足立区立学童保育室
千住地域
- 千住河原町学童保育室 千住河原町5番12号(千住河原町住区センター内)
電話3870-7229
- せきや学童保育室 千住関屋町16番1号(千寿第八小学校内)
電話3870-5142
- 千寿学童保育室 千住宮元町6番1号(千寿小学校内)
電話3881-7990
綾瀬地域
- さくら学童保育室 綾瀬三丁目12番15号(綾瀬小学校内)
電話3628-9860
- なかよし学童保育室 中川四丁目41番27号(大谷田小学校内)
電話3620-7586
大谷田・佐野地域
- すばる学童保育室 大谷田四丁目16番6号 1階(大谷田谷中住区センター内)
電話5697-3391
- 大谷田谷中学童保育室 大谷田四丁目16番6号 2階(大谷田谷中住区センター内)
電話5697-3390
中央本町地域
- 栗島学童保育室 青井六丁目13番10号(栗島小学校内)
電話080-3355-3107
- 足立学童保育室 足立三丁目11番5号(足立小学校内)
電話5681-1725
- 五反野学童保育室 西綾瀬二丁目1番13号(五反野コミュニティセンター内)
電話3886-2643
花畑・保塚地域
- 花畑第一学童保育室 花畑一丁目29番1号(花畑第一小学校内)
電話3859-6689
- 東栗原学童保育室 一ツ家三丁目20番1号(東栗原小学校内)
電話3850-1161
- 渕江第一学童保育室 保木間三丁目27番1号(渕江第一小学校内)
電話3859-6690
- あおぞら学童保育室 六町三丁目3番11号(加平小学校内)
電話5242-2353
竹の塚・六月地域
- 中島根学童保育室 島根二丁目9番22号(中島根小学校内)
電話5242-0223
- しまねっ子学童保育室 島根三丁目28番11号(島根小学校内)
電話3884-1470
- 竹の塚学童保育室 竹の塚二丁目25番17号(竹の塚地域学習センター2階)
電話3850-4243
- 保木間学童保育室 竹の塚三丁目6番3号(保木間小学校内)
電話3860-0202
- ゆずりは学童保育室 西保木間四丁目2番1号(西保木間小学校内)
電話3884-1770
梅島地域
- 梅島学童保育室 梅島二丁目14番5号(梅島住区センター内)
電話3849-6374
- 亀田学童保育室 西新井栄町一丁目1番1号(亀田小学校内)
電話3849-7411
西新井・江北地域
- みどり学童保育室 扇三丁目22番1号(興本小学校内)
電話3898-9148
- 江北五色のさくら学童保育室 江北四丁目21番1号(江北小学校内)
電話3853-0252
- 西新井栄町学童保育室 西新井栄町三丁目1番6-101号(西新井栄町住区センター内)
電話3880-7705
- さかえっこ保育室 西新井栄町三丁目1番21号(西新井栄町3丁目児童遊園内)
電話3880-0876
伊興地域
- つぼみ学童保育室 西新井四丁目34番1号(西新井第二小学校内)
電話3899-2001
鹿浜・舎人地域
- 古千谷学童保育室 古千谷本町四丁目12番16号(古千谷小学校内)
電話080-3355-2320
- 鹿浜五色桜学童保育室 鹿浜四丁目20番22号(鹿浜五色桜小学校内)
電話3854-4511
- 鹿浜未来学童保育室 鹿浜五丁目18番1号(鹿浜未来小学校内)
電話3897-1151
新田・江南地域
- 新田学園第二学童保育室 新田三丁目30番16号(新田小学校第二校舎内)
電話3914-0288
- 新田学園学童保育室 新田三丁目34番2号(新田小学校内)
電話3913-4301
対象児童
申請できるのは、上記の学童保育室に入室承認されている児童です。
特別延長保育時間
- 午後6時から午後7時まで ※保護者または保護者に準ずる方(祖父母等)によるお迎えが必要です。
- 学校休業日の午前8時から午前8時30分まで
利用方法
●利用できる方(下記の1から3すべてに該当する方が利用できます)
1. 特別延長保育保育が必要な児童であること
2. 特別延長保育時間終了までに保護者または保護者に準ずる方(祖父母等)が児童を学童保育室に迎えができること
3. 学童保育室保護者負担金の滞納がないこと
●利用を開始する場合
「特別延長保育申請書」(本ページ下部のリンク先にてダウンロードまたは特別延長保育を行っている学童保育室で配付)を、児童が入室している学童保育室に提出またはオンライン申請してください。
利用は、4月からの一年間または希望月のみ(複数月可)のどちらでも可能です。
●利用月を変更する場合
特別延長保育の承認後に利用月を変更したい場合は、「特別延長保育利用月変更申請書」を提出し、変更後の利用月で改めて承認を受けてください。利用月変更届は、溯り及び当月の利用を取り下げる変更(例:4月の利用承認を受けたが、4月1日以降に4月分の利用取り下げをする等)はできませんのでご了承ください。
●利用を止める場合
特別延長保育が必要なくなった場合は、必ず利用月の前月末日までに辞退届を学童保育室に提出してください。
利用料金
特別延長保育は、通常の学童保育室保護者負担金とは別に、特別延長保育利用料金が必要です。
・一人につき月額3,000円(兄弟減額なし)
※特別延長保育の利用料金については、口座振替払いとさせていただきます。毎月月末(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)に保護者が指定した口座から振り替えます。
※生活保護受給世帯については、減額制度があります。(免除ではありません)
※特別延長保育を承認された月は、1日も利用しなかった場合でも料金がかかります。
申請書類のダウンロード
申請書類は下記のリンク先ページからダウンロードしていただくことができます。
申請書ダウンロード:子育て|学童保育室