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公開日:2019年10月21日 更新日:2024年4月16日

一般緊急輸送道路沿道建築物への助成制度について

一般緊急輸送道路に指定された道路の沿道建築物(旧耐震)への助成制度

一般緊急輸送道路の沿道建築物(以下、一般緊急輸送道路沿道建築物)は、以下の要件すべてに該当する建物となります。

  • 敷地が一般緊急輸送道路に接していること
  • 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に建築されたもの
  • 道路幅員12メートル以上=道路幅の2分の1以上の高さの建築物
  • 道路幅員12メートル以下=6メートル以上の高さの建築物
  • 耐震診断を行ない構造耐震指標が規定の数値以下のもの

上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震診断・耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。

※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。

※耐震診断・耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事が複数年度にわたって行われる物件については、担当窓口にお問合せ下さい。

一般緊急輸送道路建築物の耐震診断助成

耐震診断助成対象費と補助率・助成限度額

助成対象費の算定方法

補助率と助成限度額

(イ)延べ面積1,000平方メートル以内の部分は3,670円/平方メートル

(ロ)延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1,570円/平方メートル
(ハ)延べ面積2,000平方メートルを超える部分は1,050円/平方メートル

 

  • 最大助成額500万円
  • 助成対象費の3分の2以内

上記項目のいずれか低い額

 

※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※助成対象費の算定において、耐震診断に要した費用が算定額より少ない場合は、その費用を助成対象費とします。
※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。

一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修計画策定助成

耐震改修計画策定助成対象費と補助率・助成限度額

助成対象費の算定方法

補助率と助成限度額

(イ)延べ面積1,000平方メートル以内の部分は5,000円/平方メートル

(ロ)延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は3,500円/平方メートル
(ハ)延べ面積2,000平方メートルを超える部分は2,000円/平方メートル

 

  • 最大助成額300万円
  • 助成対象費の3分の2以内

上記項目のいずれか低い額

 

※ 耐震改修計画の策定の申請時には状況報告書(エクセル:23KB)の添付が必要になり、建築基準法の規定違反があった場合は、改善することを宣言していただく必要があります(改修工事の完了申請時までに改善することが必要)。
※ 消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
成対象費の算定において、耐震改修計画策定に要した費用が算定額より少ない場合は、その費用を助成対象費とします。
成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。

一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事・建替え工事・除却工事助成

耐震改修・建替え・除却工事助成対象費と補助率・助成限度額

助成対象費の算定方法

補助率と助成限度額

・延べ面積×51,200円/平方メートル
ただし、

・共同住宅の場合は

延べ面積×50,200円/平方メートル 

・共同住宅を除く住宅の場合は

延べ面積×34,100円/平方メートル 

・免震工法等の場合は

延べ面積×83,800円/平方メートル

  1. 延べ面積5,000平方メートル以下の部分:助成対象費の3分の2
  2. 延べ面積5,000平方メートルを超える部分:助成対象費の3分の1

1.2.の合計額以下で限度額3,000万円/棟

 

建替え・除去工事の助成費用は、耐震補強工事にかかる費用と比較して、低い額が助成対象費となります。

ただし、建替えに用いる延べ面積は、建替え前と後の建物の延べ面積のうちいずれか小さい方とし、耐震改修工事に要する費用相当分と比較し低い方の額とする。詳しくは担当窓口に確認ください。

費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
成対象費の算定において、耐震改修等に要した費用が算定額より少ない場合は、その費用を助成対象費とします。
成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。

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