ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の耐震化 > 助成・減税 > 特定緊急輸送道路沿道建築物への助成制度について
ここから本文です。
公開日:2019年10月1日 更新日:2025年4月23日
特定緊急輸送道路の沿道建築物(以下、特定緊急輸送道路沿道建築物)は、以下の要件すべてに該当する建物となります。
上記の条件に当てはまる建築物に対する、当該建築物への耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事への助成制度があります。
※耐震改修計画策定・耐震改修工事・建替え工事・除却工事が複数年度にわたって行われる物件については、助成申請の前に全体設計承認の申請が必要です。
※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。
※耐震診断の助成は平成29年3月末にて終了しました。新たに特定緊急輸送道路沿道建築物に該当した建物で、耐震診断を行う場合は、耐震診断を行う前に下記のお問合せにご相談下さい。
助成対象費と補正率の算定方法 |
助成基準額と助成額 |
---|---|
1.助成対象費 (イ)面積1000平方メートル以内の部分は5000円/平方メートル (ロ)面積1000平方メートルを超えて2000平方メートル以内の部分は3500円/平方メートル (イ)から(ハ)の合計と耐震改修計画策定に要した費用(以下、設計実施費用という)と比較し低い方の額とする。
3.補正率A 補正率A=(助成基準額1÷設計実施費用)÷4 ただし、補正率Aが6分の1を上回る場合は6分の1 |
2.助成基準額1 (イ)助成対象費500万円以下の部分は、当該助成対象費部分の6分の5 (ロ) 助成対象費500万円を超える部分は、当該助成対象費部分の2分の1
助成基準額1は(イ)と(ロ)の合算とする。
4.助成基準額2 助成基準額2=補正率A×設計実施費用
5.助成額 助成額=助成基準額1+助成基準額2
|
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※この助成制度は、令和8年3月31日までに着手したものが対象となるのでご注意下さい。
※ 助成対象費の算定において、設計実施費用が算定額より少ない場合は、設計実施費用を助成対象費とします。
※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。
助成対象費・補正率の算定方法 |
助成基準額と助成額 |
---|---|
1.助成対象費 ・延べ面積×57000円/平方メートル ・住宅(分譲マンションを除く)の場合は ・分譲マンションの場合は 延べ面積×51700円/平方メートル 上記の計算額と耐震改修工事に要する費用相当分(以下、工事実施費用)と比較し低い方の額とする。 また、建替えに用いる延べ面積は、建替前と後の建物の延べ面積のうちいずれか小さい方とする。
3.補正率B 補正率B=(助成基準額3÷工事実施費用)÷10 ただし、補正率Bが15分の1を上回る場合は15分の1 |
2.助成基準額3 助成基準額3は、助成対象費の6分の5とする。 ただし、助成対象費が3000万円を超えた場合は、以下のとおり (1)助成対象費が3000万円を超えて6000万円以下の場合:助成対象費の2分の1+1000万円
4.助成基準額4 助成基準額4=補正率B×工事実施費用
5.助成額 助成額=助成基準額3+助成基準額4 |
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※この助成制度は、工事の契約着手が、令和8年3月31日までに行われたものが対象となる時限措置ですので、ご注意下さい。
※助成対象費の算定において、工事実施費用が算定額より少ない場合は、工事実施費用を助成対象費とします。
※助成金額の詳細については、事前に担当窓口にご相談ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は